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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90060(T2003−90060/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4619322号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4619322号商標(以下「本件商標」という。)は、「MATERIALGIRL」及び「マテリアルガール」の文字を二段に書してなり、平成13年7月27日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年11月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成12年12月26日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」を指定商品として、同13年12月28日に設定登録された登録第4533195号商標(以下「引用商標」という。)に類似する商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標の指定商品中「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違背して登録されたものというべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「MATERIALGIRL」及び「マテリアルガール」の文字を、それぞれ同じ書体、同じ大きさの文字をもって各一連に二段にまとまりよく表してなるものであるところ、たとえ、構成中の「GIRL」及び「ガール」の文字部分が「少女、女の子、若い女」といった意味合いを有する語であるとしても、かかる構成においては、これをその指定商品について使用した場合、直ちに特定の商品の品質、用途等を表示するものとして取引者、需要者に理解されるとはいえず、これよりは、その構成文字全体をもって一体不可分に表された、一種の造語よりなるものと認識、把握されるとみるのが相当である。

そして、本件商標は、全体より「マテリアルガール」の称呼を生ずるものと認められるが、この称呼は、取引にあたって、一部を省略するほど冗長なものとはいえないから、本件商標は、「マテリアルガール」とのみ称呼され、他に称呼は生じないということができる。

一方、引用商標は、その構成上記のとおりであるから、その構成文字に相応して「マテリアル」(原料、素材等)の称呼、観念を生ずるものと認められる。

そうとすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても互いに紛らわしいものではないから、両者は非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てをしている指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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