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Trademark Appeal Case

称呼の類否と一体的把握

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90058(T2003−90058/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4617835号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4617835号商標(以下「本件商標」という。)は、「PruNet」の文字と「プルネット」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年12月12日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年11月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「PRU」の文字を横書きしてなり、平成5年11月9日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年4月25日に設定登録、その後、商標登録の取消しの審判によりその登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が同15年3月19日にされ商標権の登録が抹消された登録第3297020号商標(以下「引用A商標」という。)及び「プルー」の文字を横書きしてなり、平成5年11月9日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月21日に設定登録、その後、商標登録の取消しの審判によりその登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が同15年3月19日にされ商標権の登録が抹消された登録第4084962号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似するものであり、その指定役務も類似する。また、本件商標に類似する「PRU」商標(以下「申立人商標」という場合がある。)は外国の需要者の間において申立人の役務を表すものとして周知であり、商標権者は申立人の日本への参入を妨げるために本件商標を出願し登録したものであるから、かかる行為は信義則に反する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第19号及び同第7号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

申立人は、根拠条文として商標法第4条第1項第15号も挙げるが、その理由を明示しない。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「PruNet」及び「プルネット」の両文字よりなるところ、その構成中の「PruNet」の文字は、大文字、小文字により表されているとしても、まとまりよく一体的に表され、その文字数も6文字より構成されていて全体を1語とみて何ら不自然なものではない。そして、その全体より生ずる称呼と認められる「プルネット」の文字が一体的にその下部に表されており、その「プルネット」の称呼も冗長なものではなく一気によどみなく称呼し得るものであるから、かかる構成にあっては、「PruNet」、「プルネット」の両文字とも、全体をもって一体不可分の構成よりなるものと把握し認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、各文字の全体に相応して「プルネット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

申立人は、有価証券の売買等が日常的にインターネットで行われるようになった今日においては、名称中に「ネット」のついた投資信託商品や有価証券、保険に関するサービスが多数存在しているため、「Net/ネット」の文字はそれ自体では識別能力がない旨主張する。

しかしながら、本件商標の上記構成においては、「PruNet」、「プルネット」の両文字とも全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識されるものというべきであるから、申立人の上記主張は採用しない。

これに対し、引用A商標は、「PRU」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「プル」の称呼を、引用B商標は、「プルー」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「プルー」の称呼をそれぞれ生ずるものといえる。

そうとすれば、本件商標から生ずる「プルネット」と、引用A商標から生ずる「プル」の称呼及び引用B商標から生ずる「プルー」の称呼とは、音数の相違、各音の音質の相違により明瞭に聴別し得るものというべきであるから、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と称呼において類似するものとは認められない。

それぞれの構成よりして、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と、外観において類似するものでないことは明らかであり、また、いずれの商標も特定の観念を認識し得ないものといえるから、観念においても類似するものではない。

(2)申立人の提出に係る証拠によれば、申立人は、1848年に創立された英国の企業であって、世界各国で保険、年金、投資信託、銀行などの様々な金融サービスを行っており、英国、香港、フィリピンにおいて「PRUDENTIAL」、「PRU」の各商標及び「PRUFUND」、「PRUDRIVE」、「PRULINK」、「PRUSAVER」、「PRUTOUR」、「PRUSAVE」、「PRUPAC」、「PRUTRUST」、「PRUlife Series」あるいは「PRU ONE」などの商標の登録をし又は登録出願をし、また、これらの商標を使用して金融サービスを提供してきたことが認められる。しかしながら、商標の使用状況を示すものとして提出した甲第20号証ないし同第23号証(枝番を含む。)には、「PRU」商標の使用と認識し得るものは、甲第23号証などごくわずかである。

してみれば、申立人は「PRU」商標は外国において周知であると述べるが、これらの証拠によっては、「PRU」商標は、本件商標の登録出願の時に、我が国においてはもとより、英国、香港、フィリピンのいずれの国においても、需要者の間に広く認識され周知であったものとは判断することができない。

そうとすれば、申立人の使用する「PRU」商標が周知な商標でないばかりでなく、本件商標と「PRU」商標とが類似するものでないこと前述のとおりであるから、本件商標は、不正の目的をもって使用するものでないことは明らかである。

以上からすると、本件商標は、国際信義に反するなど公の秩序又は善良の風俗を害するおそれはなく、また、他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれもないものといわなければならない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第19号、同第7号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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