Trademark Appeal Case
「INSIDE」結合商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90921(T2002−90921/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4610856号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年8月28日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録商標(以下、一括して「引用商標」という。)は、以下のとおりである。
ア 登録第4060597号商標 別掲(2)のとおり
登録出願日 平成3年7月19日(アメリカ合衆国においてした商標 登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張によ るもの)
設定登録日 平成9年9月26日
指定商品 第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
イ 登録第4400293号商標 別掲(3)のとおり
登録出願日 平成11年6月25日
設定登録日 平成12年7月14日
指定商品 第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
ウ 登録第4348443号商標 「INTEL INSID」の文字を 標準文字により書してなるもの
登録出願日 平成10年7月27日
設定登録日 平成11年12月24日
指定商品 第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
エ 登録第4378304号商標 「INTEL INSID」の文字を 標準文字により書してなるもの
登録出願日 平成9年10月23日
設定登録日 平成12年4月21日
指定商品 第14類、第16類、第18類、第21類、第25類及 び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
オ 登録第4431588号商標 「INTEL INSIDE XEO N」の文字を標準文字により書して なるもの
登録出願日 平成11年7月15日
設定登録日 平成12年11月10日
指定商品 第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
カ 登録第4233497号商標 「THE COMPUTER INS IDE」の文字よりなるもの
登録出願日 平成8年10月17日(アメリカ合衆国においてした商 標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張に よるもの)
設定登録日 平成11年1月22日
指定商品 第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
キ 登録第4222888号商標 「THE COMPUTER INS IDE」の文字よりなるもの
登録出願日 平成8年10月17日(アメリカ合衆国においてした商 標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張に よるもの)
設定登録日 平成10年12月18日
指定商品 第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
ク 登録第4492276号商標 「THE JOURNEY INSI DE」の文字を標準文字により書し
てなるもの
登録出願日 平成12年3月15日
設定登録日 平成13年7月19日
指定役務 第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
(2)本件商標は、英文字で「HORIBA」「SENSOR」「INSIDE」とそれぞれ横書きした文字を3段に併記してなる文字を含むから、申立人が所有する世界的に著名な引用商標が共通して採択する「○○○○+INSIDE」の形式を利用するものである。
したがって、本件商標をその指定商品に使用した場合には、その商品に接する取引者・需要者は、恰もその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)本件商標は、著名な引用商標の顧客吸引力に便乗するものであり、また、本件商標がその指定商品に使用される場合には、引用商標の出所表示機能が希釈化されること明らかである。そして、本件商標の使用は、公正な商取引の秩序を乱し、国際信義に反するというべきであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)申立人は、「本件商標は、英文字で『HORIBA』『SENSOR』『INSIDE』とそれぞれ横書きした文字を3段に併記してなる文字を含むから、申立人が所有する世界的に著名な引用商標が共通して採択する『○○○○+INSIDE』の形式を利用するものである。」旨主張している。
しかしながら、「INSIDE」の文字は、「内側、内部に」等の意味合いを有する英語であって、日常的に使用され得る大変親しまれた英語である。
加えて、申立人の提出に係る甲各号証によれば、「intel/inside」の文字からなる商標が「電子計算機」等について使用されて世界的に著名になっていることが認められるとしても、このことから直ちに他の文字と「inside」を結合したものが全て申立人の使用に係る商標として著名であるとはいえないばかりでなく、申立人の独創に係る形式として知られているものともいえない。
そうすると、本件商標の構成が、「○○○○+INSIDE」の形を採るとしても、そのことによって、申立人の主張する「申立人が所有する世界的に著名な引用商標が共通して採択する『○○○○+INSIDE』の形式を利用するものである。」とはいえないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するようなことはなく、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(2)本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これを指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、さらに、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者が、引用商標が共通して採択する「○○○○+INSIDE」の形式を直ちに連想又は想起するようなこともないから、引用商標に化体した高い信用・評判・名声を稀釈化させることにもならないし、また、公正な商取引の秩序を乱し、国際信義に反するものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第7号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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