Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90852(T2002−90852/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4601647号商標(以下「本件商標」という。)は、「アスプリ クラス」の文字と「ASPRI CLASSE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年12月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下の(2)に示した登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似し、その商品と同一又は類似の商品に使用するものである。また、引用商標は、申立人が200年にわたり幅広く使用している著名商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、本件商標は、著名商標との間に混同を生じるおそれがある。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
(2)引用商標
A 登録第1193679号商標
商標の構成 ASPREY
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 昭和48年 8月19日
設定登録日 昭和51年 4月 5日
B 登録第1213090号商標
商標の構成 ASPREY
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 昭和48年 8月19日
設定登録日 昭和51年 8月 9日
C 登録第1222915号商標
商標の構成 ASPREY
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 昭和48年 3月26日
設定登録日 昭和51年10月 1日
D 登録第1224380号商標
商標の構成 ASPREY
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 昭和48年 4月 3日
設定登録日 昭和51年10月 7日
E 登録第3276490号商標
商標の構成 ASPREY
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 平成 5年 2月 8日
設定登録日 平成 9年 4月11日
F 登録第3342076号商標
商標の構成 ASPREY
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 平成 5年 2月 8日
設定登録日 平成 9年 8月29日
G 登録第4013753号商標
商標の構成 ASPREY
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 平成 5年 2月 8日
設定登録日 平成 9年 6月20日
3 当審の判断
(1)本件商標は、前記のとおり「アスプリ クラス」及び「ASPRI CLASSE」の両文字よりなるところ、これら両文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで外観上一体的に表されていて、それぞれより生ずる称呼も冗長に亘るものではなくよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「アスプリ」、「ASPRI」あるいは「クラス」、「CLASSE」の文字部分をもって取引に資されるとみるべき格別の事由は見出し得ないものであるから、「アスプリ クラス」及び「ASPRI CLASSE」の両文字とも全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、それぞれの構成文字の全体に相応して「アスプリクラス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、いずれも「ASPREY」の文字よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して「アスプレイ」の称呼を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本件商標から生ずる「アスプリクラス」の称呼と引用商標から生ずる「アスプレイ」の称呼とは、音数の差異、各音の音質の差異により明らかに聴別し得るものというべきであるから、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標とは判断することができない。
また、両商標は、外観において相違することは明らかであり、また、いずれも特定の意味合いを看取し得ないものであり、外観及び観念においても類似するものではない。
したがって、本件商標は、引用商標と類似する商標とは認められない。
(2)申立人の提出に係る証拠によれば、「ASPREY」の文字からなる商標を使用した宝飾品が読売新聞社発行「The一流品PART12」(1997年11月25日発行)、「The一流品PART13」(1998年11月26日発行)などに掲載されていることからすると、「ASPREY」の文字からなる商標は、本件商標の登録出願の時には、申立人がその業務に係る宝飾品等を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められる。
しかしながら、本件商標は、「ASPREY」の文字からなる商標と類似するものでないこと前述のとおりであり、両商標間に誤認混同の生ずる事由は見出し得ないといわなければならないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者がこれより「ASPREY」の文字からなる商標を連想、想起するものとは判断することができない。
してみれば、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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