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Trademark Appeal Case

SVNとSunの商標類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90748(T2002−90748/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4587816号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4587816号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SVN」の文字を標準文字により書してなり、平成12年4月21日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の使用に係る後掲のとおりの構成よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、その構成中の「Sun」の欧文字部分も独立して自他商品の識別機能を発揮し得るものであるから、本件商標と引用商標の「Sun」の文字部分とは、外観上類似する。

そして、引用商標は、申立人が「電子計算機用プログラム」について、永年に亘リアメリカ合衆国を初めとして全世界的に使用を継続しており、本件商標の出願時及び登録時において、周知・著名なものとなっている。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反してされたものであるから取り消されるべきである。

なお、本件商標の出願人は、本件商標と同一の商標をアメリカ合衆国及びCTMとして出願しており、申立人との間で交渉を継続しているから、本件異議申立てについては、両当事者間の交渉が成立するまで、最終的な判断を猶予願いたい。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、大文字で表したアルファベットの「S」「V」「N」の3文字を一連に書した構成からなるものであり、「エスブイエヌ」の称呼を生じ、特定の意味合いを認識させないものである。

一方、引用商標は、後掲のとおり、「Sun(筆記体風に表されている)」の文字を大きく表し、その下に小さく「microsystems」の文字を書し、これらの文字の左側に図形を配した構成からなるものであり、欧文字部分からは、申立人の略称でもある「サンマイクロシステムズ」の称呼を生ずるものである。

そこで、両商標の外観を比較してみるに、本件商標と引用商標とは、全体の外観において顕著な差異を有するものである。また、申立人が主張している本件商標と引用商標構成中の「Sun」の文字部分とを比較してみても、極めて簡潔な文字構成において、明らかに字形の異なる「VN」と「un」の文字の差異を有するものであるから、「Sun」の文字が「太陽」を意味し「サン」と称呼される親しまれた語であることとも相まって、通常の注意力をもってすれば、両商標の外観を見誤ることはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見いだせないから、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない、非類似の商標である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであり、しかも、引用商標は、「Sun microsystems(サンマイクロシステムズ)」の一連の構成からなる商標として知られているものであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

なお、申立人は、本件登録異議の判断の猶予を申し出ているが、これが結論に影響を及ぼすものとは認められないから、採用できない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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