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Trademark Appeal Case

称呼類似と商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90652(T2002−90652/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4576673号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4576673号商標(以下「本件商標」という。)は、「INTUID」の欧文字を標準文字として、平成13年1月24日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同14年6月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商号商標であり、コンピュータソフトの開発、製造、販売に係る著名な商標「INTUIT」と外観、称呼とも極めて近似した商標である。日本国にも子会社「インテュイット株式会社」(以下、申立人と合わせていうときは「申立人ら」という。)を設立して、非常に幅広く営業を展開している。本件商標の登録出願時に、少なくとも医療業界で「INTUIT」は良く知られた名称、商標となっていたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、図形とやや図案化してなる「Intuit」の文字よりなる登録第4272299号商標(第9類)、「INTUIT」の文字よりなる登録第4228541号商標(第9類)及び「インテュイット」の文字よりなる登録第4228542号商標(第9類)を有している(以下「引用各商標」という。)。これらは、我が国において周知・著名になってきている申立人の商標であるから、これと極めて近似した構成よりなる本件商標がその指定商品に使用された場合には、その出所について誤認を惹起する蓋然性が高い。

(3)よって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第5号証によれば、申立人の日本国における子会社と認められるインテュイット株式会社は、インターネット上において、コンピュータに関連する商品紹介、商品情報、販売関連サービス等を紹介している事実は認め得るとしても、実際に引用各商標を商品又は役務に使用している事実、使用時期、宣伝広告、売上高等が明らかでない。

また、商標法第43条の4第2項に規定する期間の経過後に差し出された甲第6号証ないし甲第17号証は、いずれも「INTUIT」が優秀賞を受けたとする英文からなる記事のインターネットのウェブサイトの写しである。

したがって、申立人の提出した甲第5号証ないし甲第17号証をもってしては、引用各商標が本件商標の登録出願時には、我が国において、申立人らの業務に係る商品を表示するものとして、一般の需要者、取引者の間に広く認識されるに至っていたものと認めることはできない。また、申立人の主とする業務であるコンピュータソフトの開発、製造、販売と本件商標の指定商品「薬剤」とは生産販売部門、流通経路、用途、目的等を全く異にする商品である。

そうとすれば、本件商標は、申立人らの引用各商標(使用商標)を連想又は想起させるものとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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