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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90001(T2003−90001/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4607234号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4607234号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成13年9月26日に登録出願、第32類「スイス産のミネラルウォーター」を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る2001年商標登録願第15779号商標(以下「引用商標」という。)は、「SWISS WATER」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年2月23日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶」及び第40類「コーヒー及び茶からカフェインを抜く加工処理,その他の食料品の加工」を指定商品又は指定役務とするものであるところ、本件商標の指定商品の「ミネラルウォーター」と引用商標の指定商品の「コーヒー及びココア、茶」は製造、流通、販売のいずれの点でも共通する類似の商品であり、また、本件商標は、引用商標と「スイスウォーター」の称呼、観念において類似する商標である。したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は、本件商標が商標法第8条第1項に該当するとして、第1に、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の「コーヒー及びココア、茶」は製造、流通、販売のいずれの点でも共通する類似の商品である旨主張するので、まず、この点について検討する。

確かに、本件商標の指定商品である「スイス産のミネラルウォーター」など「ミネラルウォーター」は、「コーヒー、ココア、茶」で、液状でそのまま飲用可能な例えば缶入りのものはスーパーマーケット、コンビニエンスストア等において、同じ場所あるいは隣接する場所で販売されていることも少なくない。

しかしながら、「ミネラルウォーター」は、飲み水としてのほかに炊飯、料理などにも利用されるものであって、ペットボトルなどに入れられてスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどの飲料品売場等で販売されているものである。

これに対し、「コーヒー、ココア、茶」のうち「コーヒー」は、もともと、コーヒー専門店、喫茶店あるいはスパーマーケット、デパート等のコーヒー販売コーナーなどで、焙煎したコーヒー豆の状態で量り売りなどがされ、また、これを粉状にして袋入りや缶入りで、あるいは、缶入りや瓶入りのインスタントコーヒーとして販売されているものである。また、ココアは、缶入りや瓶入りの粉状のココア粉(cocoa powder)、ミルクココアなどとしてコーヒーと隣接した場所などで販売されているものである。緑茶、紅茶、ウーロン茶などの「茶」もまた、専門店、スパーマーケット、デパート等で量り売りあるいは袋入りや缶入りで販売され、また、ティーバッグとして、さらには、粉末のインスタントの緑茶、紅茶などとして販売されていることは広く知られているところである。

以上の事実関係からすると、本件指定商品の「ミネラルウォーター」と引用商標の指定商品中の「コーヒー、ココア、茶」とは、取引の流通経路を共通にする場合があり得るとしても、多くの場合、取引の形態、流通経路について共通するものではないというべきであり、一部共通する場合のあり得ることをもって、両者を直ちに類似するものということはできない。

他に、本件指定商品が引用の指定商品と類似するものとすべき事由は見出せない。

してみれば、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものではないから、指定商品において類似するものでない以上、本件商標は、商標法第8条第1項に該当しないものといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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