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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ベルウッド」の語頭音差異による称呼非類似(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判異議2003−90004(T2003−90004/J7))

審判番号
異議2003−90004(T2003−90004/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ベルウッド」
争点(論点)
語頭音差異による称呼非類似
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90004(T2003−90004/J7)・異議)は、本件商標「ベルウッド」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語頭音差異による称呼非類似」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4609179号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4609179号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4609179号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベルウッド」の文字と「BELLWOOD」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年12月5日に登録出願され、第25類「被服」を指定商品として、平成14年10月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、「ELWOOD」の文字と「エルウッド」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年8月27日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録された登録第4352591号商標(以下「引用A商標」という。)と、称呼上類似する商標であり、かつ、両者の指定商品が類似すること明らかであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標「ELWOOD」(以下「引用B商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「ジーンズ製のズボン、ジャケット」の商標としてジーンズ製品業界の注目を浴びた周知なものであり、本件商標と引用B商標は商品について抵触し、かつ、称呼上類似する商標であるから、同法第4条第1項第10号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用A商標は、前項1及び2(1)で述べたとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる「ベルウッド」の称呼と引用A商標より生ずる「エルウッド」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ベ」と「エ」の明らかな差異を有するものであるから、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に発音した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

そして、両商標は、他に類似するものとみるべき事情は見出し得ないものである。

してみれば、本件商標は、引用A商標とその外観、称呼及び観念のいずれよりみても類似する商標と認めることはできないものである。

(2)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、前項で述べたとおり、引用A商標と類似しないものであるところ、引用A商標の欧文字部分「ELWOOD」のみからなる引用B商標についても、引用A商標と同様に、類似する商標とは認められないものと判断し得るものであり、また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品に係る商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものとは認められないので、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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