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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Fariani」の称呼の音の差異と類似性(第4条第1項第11号|審判異議2003−90014(T2003−90014/J7))

審判番号
異議2003−90014(T2003−90014/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Fariani」
争点(論点)
称呼の音の差異と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類・第18類・第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90014(T2003−90014/J7)・異議)は、本件商標「Fariani」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異と類似性」です。指定商品・役務は第14類・第18類・第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4610989号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4610989号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4610989号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年9月7日登録出願、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成14年10月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「Fariani」の欧文字を横書きしてなり、平成2年9月20日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録された登録第2474254号商標(以下「引用商標」という。)とは、称呼において類似のものである。また、本件商標の指定商品中、第24類に属する商品及び第25類に属する商品は、引用商標の指定商品と互いに抵触するものである。

したがって、本件商標の指定商品中、第24類に属する商品及び第25類に属する商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、「FABIANI」の欧文字と「ファビアーニ」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであるところ、その構成中の「FABIANI」の欧文字部分は、特定の読みをもって親しまれた成語よりなるものではないから、その下段に書された「ファビアーニ」の片仮名文字部分が該「FABIANI」の欧文字の読みを特定したものと理解されるというのが相当である。

そうすると、本件商標より生ずる自然の称呼は、「ファビアーニ」であるといわなければならない。

他方、引用商標は、前記したとおり、「Fariani」の文字を書してなるものであるところ、特定の読みをもって親しまれた成語よりなるものではないから、これより生ずる称呼は、ローマ字読みにした「ファリアニ」と

とみるのが相当である。

そうすると、引用商標より生ずる自然の称呼は、「ファリアニ」であるといわなければならない。

そこで、本件商標より生ずる「ファビアーニ」の称呼と引用商標より生ずる「ファリアニ」の称呼とを比較すると、第2音において、「ビ」の音と「リ」の音の差異及び第4音の「ア」の音に長音を伴うか否かの差異を有するものであるところ、「ビ」の音と「リ」の音は、調音の方法・位置において異なるものであるから、音質、音感が相違したものとして聴取されるばかりでなく、「ア」の音に長音を伴うか否かにより、称呼全体の語調、語感が異なるといえるから、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合は、互いに聞き誤られるおそれはないものである。

また、本件商標と引用商標は、いずれも造語よりなるものであるから、観念上比較することができないものであり、また、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上互いに区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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