Trademark Appeal Case
結合語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90033(T2003−90033/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件商標は、「Barrier Care」の文字を標準文字で表してなり、平成13年12月5日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、「防壁」の意味を有する「Barrier」の英語及び「保護」の意味を有する「Care」の英語からなるものである。
しかるに、本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、本件指定商品には、空気中の酸素から肌の表面に存在している皮脂膜を守る機能を有する乳液又は角質層の代わりとなって肌を守る機能を有するクリームのように、外部の刺激から肌を保護する機能を有する商品があって、こうした機能のことを「バリアケア」と称している(甲第1号証)。
すなわち、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「外部の刺激から肌を保護する商品」を直感させ、単に商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
また、本件商標をその指定商品中「外部の刺激から肌を保護する商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「外部の刺激から肌を保護する商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。
以上により、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり、「Barrier Care」の文字をまとまりよく一体的に表してなるものである。
これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標を「Barrier」の文字と「Care」の文字とに分離して観察した上で、指定商品との関係から、「外部の刺激から肌を保護する商品」を直感させるものである旨主張し、証拠を提出している。
しかしながら、「Barrier」が「防壁」の、「Care」の文字が「保護」の意味をそれぞれ有する英語であるとしても、両者を結合した「Barrier Care」の文字が、外部の刺激から肌を保護する機能ないしはその機能を有する商品を意味する語として、一般に知られているものとはいい難く、申立人の提出に係る証拠を徴しても、本件商標を構成する「Barrier Care」の文字が「外部の刺激から肌を保護する商品」を指称するものとして普通に使用されていることを認めるに足る証拠はない。
そうすると、本件商標は、全体として何を意味するか直ちには理解し得ない一種の造語を表したものといわざるを得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、申立人の主張は理由のないものである。
その他、本件商標がその指定商品の用途、品質等を表すものであるとする理由及び品質の誤認を生ずるおそれがあるとする理由は見当たらない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、本件商標の登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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