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Trademark Appeal Case

称呼類似性と著名性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90043(T2003−90043/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4615256号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4615256号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビートル・エイジ」の文字と「Beatle Age」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年10月31日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲に示したとおりの構成よりなり、昭和62年1月5日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録された登録第2603894号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念において類似するものであり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。

(2)ロックグループの「ビートルズ」が1970年に解散後も、同グループの作品が数多く販売されていて、「ビートルズ」の地位は依然として揺るぎないものであり、本件商標は、該音楽グループの著名な芸名と酷似する。

(3)「THE BEATLES」、「BEATLES」、「ビートルズ」といえば、申立人又はライセンシーによって販売されている「ビートルズ」の名声に基づく商標を付した商品を指称するものとして、需要者間において広く認識されており、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(4)本件商標は、「ビートルズ」が築いた名声及び著名な申立人の商標にフリーライド(ただ乗り)するものであり、不正の目的をもって使用するものである。

(5)以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「ビートル・エイジ」及び「Beatle Age」の両文字よりなるところ、これら両文字は、それぞれ同じ書体で外観上一体的に表されていて、それぞれより生ずる称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「ビートル」、「Beatle」あるいは「エイジ」、「Age」の文字部分にを分離し、取引に資されるとみるべき格別の事由は見出し得ないものであるから、「ビートル・エイジ」及び「Beatle Age」の両文字とも全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し把握されるものとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、それぞれの構成文字の全体に相応して「ビートルエイジ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲に示すとおり、大きな文字で表された「BEATLES」の文字の上部に小さな文字の「THE」を配してなるものであるから、その構成文字に相応して「ザビートルズ」及び「ビートルズ」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標から生ずる「ビートルエイジ」の称呼と引用商標から生ずる「ザビートルズ」、「ビートルズ」の称呼とは、音数の差異、各音の音質の差異により明らかに聴別し得るものというべきであり、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標とは判断することができない。

また、両商標は、外観において相違することは明らかである。

さらに、引用商標は、ロックグループの「ザビートルズ」を観念させるものであるとしても、本件商標は、格別の意味合いを看取し得ないものといわなければならないから、両商標は、観念においては比較できないものである。

したがって、本件商標は、引用商標と称呼、外観、観念のいずれにおいても類似する商標とは認められない。

(2)ロックグループの「THE BEATLES」は1970年に解散しており、しかも同グループの名称の略称と認められるのは「BEATLES」、「ビートルズ」であると認められ、申立人の提出に係る証拠を検討しても「BEATLE」、「ビートル」が同グループの名称の略称として著名であると認めるに足りる証拠はない。したがって、本件商標は、該ロックグループの著名な芸名を含むものではないと判断するのが相当である。

(3)申立人の提出に係る証拠によれば、申立人又は申立人のライセンシーにより多くの種類の商品に引用商標が使用され、販売されていることが窺われる。しかしながら、前述の(1)のとおり、本件商標の「ビートル・エイジ」、「Beatle Age」の両文字は、いずれも一体不可分のものと認識されるものであって、たとえ、引用商標より想起されるロックグループの「THE BEATLES」は、同名称のほか「BEATLES」、「ビートルズ」の略称でも知られているといえるとしても、いずれも本件商標とその文字構成が異なるものであり、本件商標とこれらの文字間に誤認、混同の生じる事由は見出せないものといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又はライセンシーに係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

申立人は、「ビートルズ」の熱狂的なファンを意味する「BEATLEMANIA」、「ビートルマニア」という語が存在する事実、「BEATLES」のライセンス商品のことを「Beatle Products」という事実等からしても明白であるように、「BEATLE」と「BEATLES」の語は同義語として広く一般に使用されており、極めて類似である旨主張する。

しかしながら、「BEATLEMANIA」、「ビートルマニア」の語が「ビートルズの熱狂的なファン」を意味し、また「Beatle Products」の語が「BEATLESのライセンス商品」を意味するものとして、あるいは、「BEATLE」と「BEATLES」の語が同義語として、我が国において広く一般に使用されているものとは判断し得ず、申立人の提出に係る証拠にも、この点を認めるに足りる証拠はない。

上記申立人の主張は、採用しない。

(4)そうすると、本件商標は、引用商標に類似する商標といえないばかりでなく、不正の目的をもって使用するものといえないことも明らかである。

(5)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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