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結論

敗訴(請求棄却)

商標「モンスターハンター」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2003−90054(T2003−90054/J7))

審判番号
異議2003−90054(T2003−90054/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「モンスターハンター」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90054(T2003−90054/J7)・異議)は、本件商標「モンスターハンター」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第41類に属します。特許庁は「登録第4616447号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4616447号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4616447号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年10月11日に登録出願、「モンスターハンター」の片仮名文字と「MONSTER HUNTER」の欧文字とを二段に併記してなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年10月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、以下のア及びイの登録商標(以下、一括して「引用商標」という。)より生ずる「モンスター」の称呼、「怪物」の観念において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定役務中の「通信回線を利用したゲームの提供,業務用テレビゲーム機専用のゲームプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体」と引用商標の指定商品中の「電気通信機械器具及びその部品及び電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体」とは、その取引者・需要者の範囲は一致するものであるから、両者は類似するものであり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第2715891号商標 別掲のとおり 登録出願日 昭和59年7月30日

設定登録日 平成8年8月30日

指定商品 第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

イ 登録第4246976号商標「MONSTER CENTRAL」の欧 文字を横書きしてなるもの

登録出願日 平成9年10月14日

設定登録日 平成11年3月5日

指定商品 第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

3 当審の判断

(1)本件商標は「モンスターハンター」と「MONSTER HUNTER」の文字を二段に併記した構成よりなるところ、構成各文字はそれぞれにまとまりよく構成されており、特に軽重の差を見出すことができないばかりか、それぞれより生ずると認められる「モンスターハンター」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、構成中の「モンスター(MONSTER)」の語は「怪物」の意味を有し、「ハンター(HUNTER)」の語は「猟師」の意味を有する語として親しまれたものであるから、「モンスターハンター(MONSTER HUNTER)」の語よりは、「怪物を退治する猟師」程の意味合いを看取するものである。

そうすると、本件商標よりは「モンスターハンター」の称呼、「怪物を退治する猟師」の観念のみを生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標中アは、前記したとおりの構成文字からみて、「モンスター」の称呼、「怪物」の観念が生じ、同じく、イは造語よりなるものと認められるものであり、「モンスターセントラル」の称呼が生ずることは明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念において明らかに区別し得るものであり、また、外観についても、それぞれの構成に照らし判然と区別し得るものである。

そして、他に本件商標中の「モンスター」又は「MONSTER」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識として機能し得るという特段の理由はないものとみるのが相当である。

(2)登録異議申立人は、「本件商標の指定役務中の『通信回線を利用したゲームの提供,業務用テレビゲーム機専用のゲームプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体』と引用商標の指定商品中の『電気通信機械器具及びその部品及び電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体』とは、その取引者・需要者の範囲は一致するものであるから、両者は類似するものである。」旨主張しているが、申立人の主張する指定役務中の「業務用テレビゲーム機専用のゲームプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体」の部分は、正しくは「業務用テレビゲーム機専用のゲームプログラムを記憶させた記録媒体・その他の業務用テレビゲーム機その他の遊園地用機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体・その他の家庭用テレビゲームおもちゃその他のおもちゃの貸与及びこれに関する情報の提供」であるから、申立人のこの部分の主張は正確性を欠くものである。

そして、本件商標の指定役務の役務の提供者・提供の手段・目的・需要者の範囲と引用商標の指定商品の生産者、販売者、取扱い系統、需要者の範囲等は明らかに異なるものであり、両者間に類似性を認めることはできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標であり、かつ、その指定役務と指定商品も非類似のものであるといわざるを得ない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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