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Trademark Appeal Case

「リフレオ」と「リフレア」の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90218(T2003−90218/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4637247号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4637247号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年3月11日に登録出願され、「NF Karoyan Refreo」の文字と「NF カロヤンリフレオ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成15年1月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、平成12年11月9日に登録出願され、「リフレア」の片仮名文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月8日に設定登録された登録第4542585号商標及び平成13年2月8日に登録出願され、「refrea」の欧文字と「リフレア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月8日に設定登録された登録第4549844号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(2)また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用商標を「皮膚殺菌剤、防臭剤、制汗剤」に使用した結果、制汗剤(医薬品を除く)市場において、販売開始から1年にも満たない間にトップシェアを占めるに至る程、取引者、需要者間において、該引用商標は、広く認識されているものであるところ、本件商標は、当該引用商標に類似するから、本件商標をその指定商品に使用した場合には、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反してなされたものでもあり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否について

本件商標は、前記のとおりであるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で一連に表されているものであるから、これよりは、「エヌエフカロヤンリフレオ」及び「カロヤンリフレオ」の称呼を生ずるものと認められるが、申立人も証拠(甲第6号証ないし甲第33号証)を挙げて主張しているように、その構成文字中、語頭の「NF」は、商品の記号、符号として使用されることの多いローマ文字の2字であり、また、構成中前半の「Karoyan」及び「カロヤン」の文字部分は、本件商標の商標権者が販売する「発毛剤、脱毛防止剤、育毛剤、コンディショナー、脱毛予防剤」等のブランド(商標)として、取引者・需要者間において周知されていることからすると、本件商標に接する取引者、需要者は、本件商標が「Karoyan/カロヤン」商標のシリーズ商標、すなわち、「Karoyan/カロヤン」印(代表的出所表示標識)の「Refreo/リフレオ」商標(個別的出所表示標識)として認識する場合も決して少なくないともいえるので、本件商標よりは、単に「リフレオ」の称呼をも生ずるものであって、かつ、造語よりなるものというのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記したとおりであるから、その構成文字に相応して「リフレア」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

しかして、先ず、本件商標より生ずる「エヌエフカロヤンリフレオ」及び「カロヤンリフレオ」の称呼と引用商標より生ずる「リフレア」の称呼との類否について検討するに、両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、他に、これらについて、類似とすべき点は見当たらない。

次に、本件商標より生ずる「リフレオ」の称呼と引用商標より生ずる「リフレア」の称呼との類否について検討するに、両称呼は、ともに短い4音構成よりなり、語尾において「オ」と「ア」の差異があり、そのうちの前者が口をすぼめて発する音であるといえるのに対し、後者は、口を大きく開けて明確に発音される音であることから、明瞭に聴別し得るものであり、両称呼の全体を一連に称呼しても、語感、語調が明らかに異なり、相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるから、外観において、判然と区別し得るものである。

さらに、両者は、ともに造語と認められるから、観念の点において、比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点よりしても非類似の商標といわざるを得ない。

(2)出所の混同について

申立人提出の証拠によれば、申立人は、その業務に係る商品「皮膚殺菌剤、防臭剤、制汗剤」等について、引用商標を使用していたことが認められるものの、当該証拠は、いずれも本件商標の出願前より僅かに前か、あるいは、日付が不明なものが圧倒的に多く、かつ、広告宣伝の期間・回数又は売上高やその数量等を裏付ける書面、さらには、諸取引書類等が添付されていないものであるから、本件商標の出願前より引用商標が申立人の上記商品を表示するものとして、取引者・需要者の間において、広く認識されていたものと認めることはできない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、引用商標を連想・想起するものではなく、当該商品が申立人又はそれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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