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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90219(T2003−90219/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4637248号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4637248号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年3月11日に登録出願され、「NF Karoyan Refreo」の文字と「NF カロヤンリフレオ」の文字を2段に書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成15年1月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、平成12年11月9日に登録出願され、「リフレア」の文字(標準文字とする商標)を書してなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月8日に設定登録された登録第4542585号商標及び平成13年2月8日に登録出願され、「refrea」の文字と「リフレア」の文字を2段に書してなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月8日に設定登録された登録第4549844号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(2)また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が商品「皮膚殺菌剤、防臭剤、制汗剤」に使用した結果、販売開始から1年にも満たない間に制汗剤(医薬品を含む)市場において、トップシェアを占めるに至り、取引者、需要者間に広く認識されていた商標であるところ、本件商標はこの引用商標に類似するものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反してなされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、前記のとおりであるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で一連に表されているものであるから、これよりは「エヌエフカロヤンリフレオ」及び「カロヤンリフレオ」の称呼を生ずるものと認められるが、申立人も証拠(甲第6号証ないし甲第33号証)を挙げて主張するとおり、その構成文字中、語頭の「NF」は、商品の記号、符号として使用されることの多いローマ文字の2字であり、また、構成中前半の「Karoyan」及び「カロヤン」の文字部分は、本件商標権者が販売する「発毛剤、脱毛防止剤、育毛剤、コンディショナー、脱毛予防剤」等の商標として、取引者・需要者間に広く知られた商標であることからすると、本件商標に接する者はそのシリーズ商標、すなわち「Karoyan/カロヤン」印の「Refreo/リフレオ」として認識する場合も決して少なくないといえるから、本件商標よりは、単に「リフレオ」の称呼も生じ、かつ、造語よりなるものと認められる。

これに対し、引用商標は、前記したとおりであるから、その構成文字に相応して「リフレア」の称呼を生じ、造語よりなるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「エヌエフカロヤンリフレオ」及び「カロヤンリフレオ」の称呼と引用商標より生ずる「リフレア」の両称呼は、音構成、構成音数において明瞭な差異を有するものであるから、称呼において相紛れるおそれのないものである。また、本件商標より生ずる「リフレオ」の称呼と引用商標より生ずる「リフレア」の両称呼は、共に、短い4音という音構成で、語尾において「オ」と「ア」の差異があり、各音がそれぞれ明確に発音され、聴取されるといえるものであるから、両称呼を一連に称呼しても、語感、語調が明らかに異なり相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。

さらに、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては判然と区別し得る差異を有するものであり、観念においては共に造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

(2)出所の混同について

申立人より提出された証拠によれば、申立人がその業務に係る商品「皮膚殺菌剤、防臭剤、制汗剤」等を表示するものとして引用商標を使用していたことは認められるが、しかし、提出に係る証拠はいずれも、本件商標の出願日より少し前のものか、その日付が不明なものが多く、また、広告宣伝の期間、回数又は売上数量等を裏付ける書面又は取引書類等は添付されていないものであるから、本件商標の出願時に引用商標が申立人の上記商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、引用商標を想起させるものではなく、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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