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結論

勝訴(請求認容)

商標「Shell−i」の著名商標と結合商標の混同(第4条第1項第15号|審判異議2002−90335(T2002−90335/J7))

審判番号
異議2002−90335(T2002−90335/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Shell−i」
争点(論点)
著名商標と結合商標の混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90335(T2002−90335/J7)・異議)は、本件商標「Shell−i」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と結合商標の混同」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4546730号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4546730号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4546730号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Shell−i」の欧文字と「シェルインターネット」の片仮名文字とを上下二段に横書してなり、平成12年12月8日に登録出願、第9類「自動販売機、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、電気通信機械器具」を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。

2 取消理由通知

登録異議申立人「シェル インターナショナル ペトロリウム カムパニー リミテッド」(以下、「申立人」という。)は、メジャー(国際石油資本)の一つとして世界的に著名な「ロイヤル・ダッチ・シェル/グループ」(以下、「シェルグループ」という。)の中核企業であり、我が国においては、「昭和シェル石油株式会社」等、多数の関連会社を有し、石油・石油製品の製造等を長年に亘り行ってきたものであり、また、申立人及びシェルグループに属する各企業は、貝の図形と共に「shell」及び「シェル」の文字よりなる商標を石油関連商品、ガソリンスタンド等の役務に長年使用してきた結果、本件商標の登録出願日及び査定時において、既に、上記図形及び文字よりなる商標は、申立人及びシェルグループに属する企業に係る商品及び役務を表示するものとして、本件商標の出願時及び査定時において、取引者、需要者間に広く認識されていたものであることは、当庁における顕著な事実である。

そして、本件商標は、「Shell−i」、「シェルインターネット」の各文字を二段に書してるところ、上段の「Shell−i」の欧文字部分は「Shell」と「i」とに分離して表されているばかりでなく、欧文字の一文字は商品の記号、符号等を表すものとして使用される場合が多く、また、下段の文字中後半の「インターネット」の文字は、近年、コンピューター、通信機器等を取り扱う業界においては「相互に接続されているネットワークの集合体」を意味する語として普通に使用されているものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、構成中の「Shell」及び「シェル」の文字部分に強く注意を引き付けらるものである。

してみれば、申立人の所有に係る著名な商標「Shell」及び「シェル」と同一の綴り字を構成中の一部に有する本件商標を、その指定商品について使用した場合、該商品がシェルグループに属する企業の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所につき混同を生じさせるおそれがるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められる。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、当審は、商標権者に対し、相当の期間を指定して、上記2のとおりの取消理由の通知をしたが、商標権者は、述べるところがなかった。

したがって、本件商標は、上記取消理由のとおり、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきである。

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