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Trademark Appeal Case

後願商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91064(T2000−91064/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4398248号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4398248号商標(以下「本件商標」という。)は、「コンパス」と「compass」の文字を二段に併記してなり、平成11年7月6日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成12年7月7日に設定登録されたものである。

2 本件商標の取消理由

本件登録異議の申立てについての審理において、本件商標は商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

<取消理由>

本件商標は、「Compas」の文字(標準文字)よりなり、平成10年2月6日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品とし、平成14年8月9日に設定登録された登録第4593224号商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似し、かつ、その指定商品を同一にするものと認められる。そして、本件商標は、引用商標より後の商標登録出願である。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

平成15年2月13日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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