Trademark Appeal Case
後願商標の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91064(T2000−91064/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4398248号商標(以下「本件商標」という。)は、「コンパス」と「compass」の文字を二段に併記してなり、平成11年7月6日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成12年7月7日に設定登録されたものである。
2 本件商標の取消理由
本件登録異議の申立てについての審理において、本件商標は商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
<取消理由>
本件商標は、「Compas」の文字(標準文字)よりなり、平成10年2月6日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品とし、平成14年8月9日に設定登録された登録第4593224号商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似し、かつ、その指定商品を同一にするものと認められる。そして、本件商標は、引用商標より後の商標登録出願である。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
平成15年2月13日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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