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結論

勝訴(請求認容)

商標「BEATLE」と「BEATLES」の称呼・観念の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90932(T2000−90932/J7))

審判番号
異議2000−90932(T2000−90932/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BEATLE」引用商標「BEATLES」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90932(T2000−90932/J7)・異議)は、本件商標「BEATLE」と引用商標「BEATLES」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4388269号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4388269号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4388269号商標(以下「本件商標」という。)は、「BEATLE」の文字を横書きしてなり、平成11年10月13日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

当審において、平成15年2月21日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

登録異議申立人の引用する登録第2603892号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年1月5日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、該文字に相応して「ビートル」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり「THE」及び「BEATLES」の文字を二段に書してなるものであり、これよりは、ロックグループの著名なグループ名を表したものと認識させるものであり、単に「BEATLES」「ビートルズ」と指称されているものである。

そうとすると、引用商標は、「ザビートルズ」の称呼のほかに、英語の定冠詞である「THE」の文字部分を省略した「ビートルズ」の称呼をも生ずるものということができる。

そして、「ビートル」と「ビートルズ」の称呼を比較すると、両者は、語尾において「ズ」の音の有無という差異を有し、その他の配列音を共通にするものであるところ、該差異音が、比較的弱く発音され明瞭に聴取され難いものとなる場合が多い語尾音であることよりすれば、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語感が近似し称呼上相紛れるおそれのあるものといわざるを得ない。

また、本件商標は「BEATLE」の文字からなるものであり、一方、著名なロックグループ名は「BEATLES」であって、その差異は、「S」が付加されているか否かにすぎず、しかも、本件商標は、造語と認められるものである。

してみれば、たとえ「S」がないとしても、「BEATLE」の文字からは、著名なロックグループの「BEATLES」「ビートルズ」を想起・観念させるものとみるのが相当であるから、本件商標は、著名なロックグループ名を表した引用商標とは、観念においても紛らわしい商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、互いの指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成15年3月4日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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