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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90676(T2002−90676/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4578981号商標の指定商品中第3類「化粧品」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4578981号商標(以下「本件商標」という。)は、「ダナフォーム」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成13年7月25日に登録出願され、第1類、第2類、第3類、第5類、第7類、第9類、第10類、第16類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

当審において、平成15年5月7日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

登録異議申立人の引用する登録商標は以下のA及びB(以下、一括して「引用商標」という。)のとおりである。

A 登録第645300号商標 別掲(1)のとおり

登録出願日 昭和38年3月20日

設定登録日 昭和39年6月20日

指定商品 第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)化粧品( 薬剤に属するものを除く)香料類」

B 登録第391091号商標 別掲(2)のとおり

登録出願日 昭和24年12月13日

設定登録日 昭和25年9月7日

指定商品 第3類「香料、白粉及化粧下、その他本類に属する商品」 、その後、平成14年10月23日に第3類「香料類(薫 料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),香水類,人造 じゃ香,吸香,におい袋 ,香油,おしろい,化粧下,化 粧水,クリーム,スキンローション」として書換登録

そこで、本件商標と引用商標の類否を判断するに、本件商標は、上記の構成よりなるところ、その構成中の「フォーム」の文字は、「泡」を意味する英語の「foam」又は「形状」を意味する英語の「form」の片仮名表記に相当し、その指定商品中の第3類に属する「化粧品」について、洗顔料などが泡立ちがよいことあるいは泡状のものであること、又は、整髪料が髪の形状を整える効果があることを暗示させることから、しばしば、これら商品の商標中などにおいて使用されるものであり、該文字部分は自他商品識別力がないか、識別力が極めて弱いものである。

そうすると、本件商標に接する取引者、需要者は、その語頭の「ダナ」の文字部分に着目して、取引に当たることも決して少なくないものとみるのが相当であるから、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ダナフォーム」の称呼を生ずるほかに、その構成中の「ダナ」の文字部分に相応して、単に「ダナ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ダナ」と称呼されることは明らかである。

してみれば、本件商標は、引用商標と「ダナ」の称呼を共通にする類似の商標というべきである。

また、本件登録異議の申立てがされている指定商品「化粧品」は、引用商標の指定商品に含まれている商品と同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中第3類「化粧品」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

商標権者に対し、平成15年5月7日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中第3類「化粧品」については、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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