sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「スーパーアイモード」と「EYEMODE」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90807(T2002−90807/J7))

審判番号
異議2002−90807(T2002−90807/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スーパーアイモード」引用商標「EYEMODE」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第35類・第36類・第38類・第39類・第41類・第42類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90807(T2002−90807/J7)・異議)は、本件商標「スーパーアイモード」と引用商標「EYEMODE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類・第35類・第36類・第38類ほかに属します。特許庁は「登録第4595228号商標の指定商品及び指定役務中、「第9類 眼鏡」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4595228号商標の指定商品及び指定役務中、「第9類 眼鏡」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4595228号(平成12年12月6日出願、同14年8月16日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び指定役務は、商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成15年4月21日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の指定商品及び指定役務中の「第9類 眼鏡」についての登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

記

本件登録第4595228号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月6日に登録出願、「スーパーアイモード」及び「super i‐mode」の文字を二段に横書きしてなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年8月16日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2605154号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和61年1月14日に登録出願、「EYEMODE」の文字を横書きしてなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録されたものである。

申立人提出の甲第5号証ないし甲第12号証によれば、眼鏡を取り扱う業界において、本件商標の構成中、前半の「スーパー」及び「super」の文字部分は、商品の品質を表示するものとして、普通に用いられていることが認められるから、本件商標中、自他商品(役務)識別標識としての機能を果たす主要部は、後半の「アイモード」及び「i‐mode」の文字部分にあるものということができ、これより「アイモード」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「アイモード」の称呼を生ずるものである。

してみると、本件商標と引用商標とは、「アイモード」の称呼を同じくする類似の商標と認められ、また、本件商標の指定商品及び指定役務中の「第9類 眼鏡」は、引用商標の指定商品中に含まれるものである。

したがって、本件商標は、結論掲記の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。