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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90807(T2002−90807/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4595228号商標の指定商品及び指定役務中、「第9類 眼鏡」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4595228号(平成12年12月6日出願、同14年8月16日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び指定役務は、商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成15年4月21日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の指定商品及び指定役務中の「第9類 眼鏡」についての登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

本件登録第4595228号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月6日に登録出願、「スーパーアイモード」及び「super i‐mode」の文字を二段に横書きしてなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年8月16日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2605154号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和61年1月14日に登録出願、「EYEMODE」の文字を横書きしてなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録されたものである。

申立人提出の甲第5号証ないし甲第12号証によれば、眼鏡を取り扱う業界において、本件商標の構成中、前半の「スーパー」及び「super」の文字部分は、商品の品質を表示するものとして、普通に用いられていることが認められるから、本件商標中、自他商品(役務)識別標識としての機能を果たす主要部は、後半の「アイモード」及び「i‐mode」の文字部分にあるものということができ、これより「アイモード」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「アイモード」の称呼を生ずるものである。

してみると、本件商標と引用商標とは、「アイモード」の称呼を同じくする類似の商標と認められ、また、本件商標の指定商品及び指定役務中の「第9類 眼鏡」は、引用商標の指定商品中に含まれるものである。

したがって、本件商標は、結論掲記の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

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