Trademark Appeal Case
周知図形商標と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91156号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4275566号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成10年4月20日に登録出願され、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,レザークロス,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,毛布,カーテン,シャワーカーテン,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。」を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
当審において、平成15年4月2日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
登録異議申立人 ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップ(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第2号証ないし甲第8号証、甲第10号証及び甲第11号証(雑誌、判決、新聞記事等)を総合勘案すれば、別掲(2)のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)中の図形商標は、それ自体独立して、申立人の業務に係る商品「被服類及び眼鏡製品」に使用する商標として、本件商標の登録出願時には、既に、我が国において取引者・需要者間に広く認識されていたことが認められる。
そこで、本件商標と引用商標中の図形商標をみると、本件商標は球部分を動的に連続した様に表している等、引用商標中の図形商標とは異なる点があるとしても、両者は、駆ける馬上で、ポロ競技でいうマレットを操っているポロプレーヤーを描いてなる点において構成の軌を一にするものであり、その印象が酷似するものである。
また、本件商標の指定商品は、引用商標が使用されている商品とは、繊維関連の近接した商品といい得るものであって、少なからぬ関係を有する商品とみるのが相当である。
そうすると、引用商標中の図形商標とその印象が酷似する本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用商標を連想又は想起し、該商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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