Trademark Appeal Case
図形商標と周知商標の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90868号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年11月17日に登録出願され、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、別掲の引用A商標ないし引用E商標(以下「引用商標」という。)は、申立人がバッグ類などの商品に長年使用した結果、本件商標の登録出願前において既に需要者の間に広く認識されるに至ったものと認められる。しかして、本件商標は、別掲のとおり象の図形を表してなるところ、商品「バッグ」等に商標を使用するにあたっては、皮ラベル上に打ち出して表示するか、あるいは、商品上に打ち出して表示する方法が採られる場合があることは申立人提出の甲各号証からも認めることができるものであり、本件商標がたとえ線画きされてなる商標であるとしても、商標の使用実態における前記の如き実情を考慮すれば、これを申立人のバッグ類とは同種の商品「かばん類」を含む指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、容易に引用商標ないしは申立人を想起させるといえるものである。してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品、又は、申立人と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成15年2月17日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、前記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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