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結論

敗訴(請求棄却)

商標「湘南アートスクール」の地名と普通名称の結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90248(T2003−90248/J7))

審判番号
異議2003−90248(T2003−90248/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「湘南アートスクール」
争点(論点)
地名と普通名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90248(T2003−90248/J7)・異議)は、本件商標「湘南アートスクール」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と普通名称の結合の識別力」です。指定商品・役務は第41類に属します。特許庁は「登録第4642802号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4642802号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4642802号商標(以下「本件商標」という。)は、「湘南アートスクール」の文字(標準文字による)よりなり、平成14年2月26日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年2月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、全体として「湘南にある美術あるいは芸術の学校、教室」という意味を想起させるのみで、これを指定役務について使用した場合には、単に役務の内容や役務の提供の場所を表したにすぎず、また、本件商標を、湘南地方以外で使用した場合には、役務の提供の場所について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠は、本件とは事案を異にする審判の事例であり、この事例に本件の結論が拘束されるものではない。

そして、本件商標構成中の「湘南」の文字が「相模湾沿岸地帯」を称する語であり、「アートスクール」の文字が「芸術の学校」の如き意味合いを理解させるものとしても、「湘南アートスクール」の語が、その役務の提供場所を表す語として理解・認識される語であるとする事実・事情も見出せず、むしろ、本件商標は、その構成全体をもって一連一体の名称を表したものと把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、これがその指定役務に使用しても、その役務の内容あるいは役務の提供の場所を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されるものとすることはできない。

また、本件商標が、湘南地方以外の場所で使用されたとしても、その役務の内容あるいは役務の提供の場所について誤認を生ずるおそれがあるものとはいい得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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