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結論

敗訴(請求棄却)

商標「スキンアップウォッシュ」の効能表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90249(T2003−90249/J7))

審判番号
異議2003−90249(T2003−90249/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スキンアップウォッシュ」
争点(論点)
効能表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90249(T2003−90249/J7)・異議)は、本件商標「スキンアップウォッシュ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「効能表示の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4642810号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4642810号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4642810号商標(以下「本件商標」という。)は、「スキンアップウォッシュ」の文字を標準文字で表してなり、平成14年3月13日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これを本件指定商品に使用するときは、「肌をきれいにすることを目的とした洗浄用商品」を直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を、「肌をきれいにすることを目的とした洗浄用商品」以外の本件指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌をきれいにすることを目的とした洗浄用商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「スキン」「アップ」及び「ウォッシュ」の各語が登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張するとおりの意味を表す語であるとしても、この一連の構成よりなる文字をもって、直ちに、「肌をきれいにすることを目的とした洗浄用商品」を直感させるものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって不可分一体の構成からなる一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。

そして、申立人の提出に係る証拠を検討したが、これらの証拠をもってしては、「スキンアップウォッシュ」の文字が本件商標の登録(査定)時に指定商品の効能、用途、品質を表すものとして普通に使用されていると認めるに十分なものということはできない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものであり、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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