Trademark Appeal Case
効能表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90249(T2003−90249/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4642810号商標(以下「本件商標」という。)は、「スキンアップウォッシュ」の文字を標準文字で表してなり、平成14年3月13日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これを本件指定商品に使用するときは、「肌をきれいにすることを目的とした洗浄用商品」を直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を、「肌をきれいにすることを目的とした洗浄用商品」以外の本件指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌をきれいにすることを目的とした洗浄用商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「スキン」「アップ」及び「ウォッシュ」の各語が登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張するとおりの意味を表す語であるとしても、この一連の構成よりなる文字をもって、直ちに、「肌をきれいにすることを目的とした洗浄用商品」を直感させるものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって不可分一体の構成からなる一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
そして、申立人の提出に係る証拠を検討したが、これらの証拠をもってしては、「スキンアップウォッシュ」の文字が本件商標の登録(査定)時に指定商品の効能、用途、品質を表すものとして普通に使用されていると認めるに十分なものということはできない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものであり、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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