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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90275(T2003−90275/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4645630号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4645630号商標(以下「本件商標」という。)は、「OKEN SEIKO」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成14年4月26日に登録出願され、第7類「風水力機械器具,動力伝導装置,バルブ,起動器,交流電動機および直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機」を指定商品として、平成15年2月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第15号について

登録第175840号商標、登録第1836401号商標及び登録第1946045号商標(以下、併せて「引用各商標」という場合がある。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同のおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「SEIKO」の文字部分より「セイコー」の称呼を生ずるものであるから、登録第1836401号商標及び登録第1946045号とは、「セイコー」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品は同一又は類似のもである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(3)商標法第4条第1項第19号について

引用各商標は、本件商標の登録出願以前から、申立人及び申立人のグループ会社の業務に係る商品の商標として取引者・需要者間に広く知られるに至っていた。

しかして、本件商標は著名な引用各商標と称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、著名商標の「SEIKO」を含むものである。

しかも、商標権者は、引用各商標が著名性を獲得した後に登録出願したものであり、不正の目的をもって使用をするものと推認せざるを得ない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「OKEN SEIKO」の文字を横書きしてなるものである。

一方、登録第175840号商標は、「SEIKO」の文字を横書きしてなり、大正14年1月19日に登録出願され、第21類「時計並其各部及附属品」を指定商品として、大正14年12月2日に設定登録されたものであり、登録第1836401号商標は、「SEIKO」の文字を横書きしてなり、昭和57年7月2日に登録出願され、第11類「電子応用機械器具(医療用機械器具に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年1月24日に設定登録されたものであり、また、登録第1946045号商標は、「SEIKO」の文字を横書きしてなり、昭和59年3月2日に登録出願され、第9類「産業機械器具(ミシンを除く)動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和62年4月30日に設定登録されたものである。

本件商標と引用各商標の類否について検討すると、本件商標は、その構成文字及びその指定商品からみて、会社名の主要部分を「OKEN SEIKO」と欧文字により表したものと認識され、その「SEIKO」の文字部分は、「精巧に工作すること」ひいては「精密工業」を意味する「精工」であって、業種業態に関するものとして理解され、全体として「オーケンセイコー」と称呼されるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標にあっては、業種業態に関する「SEIKO」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすことはなく、また、当該文字部分を捉えて、単に「セイコー」と称呼することもないものということができる。

そして、本件商標は、「セイコー」と称呼される引用各商標と称呼において紛らわしいものとは認められず、また、本件商標は、「SEIKO」の文字部分を有しているが、これより申立人の引用各商標又は申立人あるいは申立人グループを連想、想起するとはいえないものであり、外観においても引用各商標と紛らわしいところはないものといえる。

以上のとおり、本件商標と引用各商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいとすべきところがないから、非類似の商標といわざるを得ない。

また、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものと認める。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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