Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90825(T2002−90825/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4597911号(平成13年8月24日出願、同14年8月23日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成15年5月23日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
記
本件登録第4597911号商標(以下「本件商標」という。)は、「マティファイングモイスチャライザー」の片仮名文字と「MATIFYING MOISTURIZER」の欧文字を併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として登録されたものであるところ、本件登録異議申立人より提出された甲各号証によれば、化粧品を製造・販売している企業のパンフレットに「肌をマットな状態(皮脂等で光らない状態)に整える化粧品」(例えば、ジェル、ローション、乳液)を指称する語として「マティファイング」「MATIFYING」又は「Matifying」の文字が普通に使用されていることが認められる。
また、「廣川香粧品事典」(甲第13号証)によれば、「モイスチャーライザー」(MOISTURIZER)の項には、「〜肌に水々しい潤いを持続させる目的で配合される保湿性にすぐれた成分をいう。」と記載されている。ところで、「moisturizer」の語については、「研究社新英和大辞典」によれば、「モイスチャライザー(肌に潤いを与える化粧品の一種)」として、その語義が掲載されているように、その字音に相当する「モイスチャライザー」の語とともに、肌に潤いを与える化粧品の一種を指す語として、この種商品について、取引上普通に使用されているのが実情である。
しかして、本件商標は、前記のとおり「マティファイングモイスチャライザー」及び「MATIFYING MOISTURIZER」の各文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記の実情より、その商品が「保湿成分を配合した肌をマットな状態(皮脂等で光らない状態)に整える化粧品」であること、即ち、単に商品の品質、用途等を表示したものと認識、理解するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
また、本件商標を上記「保湿成分を配合した肌をマットな状態に整える化粧品」以外の商品について使用した場合は、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
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