Trademark Appeal Case
称呼・外観の語尾差異による類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90731(T2002−90731/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4585323号商標(以下、「本件商標」という。)は、「CAPRICCI」の欧文字と「カプリッチ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成13年9月28日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イースパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同14年7月12日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第2461666号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「CAPRICCIO」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年12月4日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録、その後、同14年12月10日に商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、同じく、登録第2033954号商標(以下、「引用B商標」という。また、これらを一括して「引用商標」という。)は、「カプリッチオ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年8月13日に登録出願、第29類「清涼飲料、果実飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年3月30日に設定登録され、その後、平成10年4月21日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
3 取消理由
本件商標と引用商標との類否についてみるに、その構成文字に相応して、本件商標からは「カプリッチ」、引用A商標及び引用B商標からは「カプリッチオ」の各称呼を生ずるものと認められる。
そして、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音を含む4音「カプリッチ」の音をその配列を含めて同じくし、相違するところは、語尾における「オ」の音の有無にみられるところ、該「カプリッチ」がその前音「チ」を含めて全体に強くはじく音よりなるのに対し、「オ」は、声帯の振動のみによって発せられる柔らかい音であり、その差異が称呼上比較的影響の少ない語尾に位置することとも相まって、これらを一連に称呼するときは、全体としての語調、語感が近似し、かれこれ聴き誤るおそれがあるものというべきである。 また、外観の点からみても、特に、本件商標の欧文字部分と引用A商標とは、語頭から始まる8文字までを同じくし、わずかに語尾における「O」の文字の有無の差異を有するにすぎないものであるから、看者の注意力も必ずしも常に末尾の文字まで十分に届くものとはいい難いことからすれば、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合には、かれこれ見誤るおそれがあり、外観においても相紛らわしいものというべきである。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念等を総合的にみれば、全体として相紛れるおそれのある類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中、申立に係る商品である「コーヒー及びココア,茶」は、引用商標の指定商品に包含されているものである。
したがって、本件商標の指定商品中「コーヒー及びココア,茶」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
4 商標権者の意見
商標権者は、意見しない。
5 当審の判断
本件商標は、その指定商品中、請求に係る指定商品「コーヒー及びココア,茶」について、前記取消理由により、その登録を取り消すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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