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Trademark Appeal Case

著名地名と誤認混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第6656号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2547455号商標(以下、「本件商標」という。)は、下記(1)に示すとおりの構成よりなり、第21類「イギリス製の装身具、イギリス製のボタン類、イギリス製のかばん類、イギリス製の袋物、イギリス製の宝玉および模造品、イギリス製の造花、イギリス製の化粧用具」を指定商品として、昭和63年11月25日に登録出願、平成5年6月30日に設定登録がなされているものである。

2 請求人の主張

請求人は「本件商標の登録は無効にする。審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求める。」と申し立て、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として甲第1号証乃至同4号証までを提出している。

(1) 本件商標は350年前、世界の「ゴルフ発祥の地」として有名な「ST.ANDREWS」の名前と、その歴史を示す「昔のゴルフプレイヤー」の絵柄によって成り立っている。その印象は「ゴルフの発祥の地」「ゴルフの聖地」「ゴルフの世界の歴史」等である。しかし、現在はその有名なゴルフ場はスコットランド政府の管轄する特殊法人として、政府国会から選出した議員を中心に町の有力者や住民によって構成される「ST.ANDREWS LINKS TRUST(セント アンドリュース ゴルフ場管理運営委員会)」(以下、「トラスト」という。)によって管理・運営されており、パブリック・コースとして「セント・アンドリース」の町民に親しまれ、また町の唯一の観光資源でもある。「ST.ANDREWS」を世界中で認識させるのは「ゴルフ発祥の地」「ゴルフの聖地」である。然るに被請求人はその「トラスト」の承諾を受けず、商標登録をなしたものであり、又「トラスト」と無関係の立場にある。特にゴルフ競技には現在各種の「ルール」があり、日本のゴルフの「ルール」も、その世界的に有名な「ST.ANDREWS」の「トラスト」及び、ゴルフ場に立つ有名な「ゴルフクラブ」を運営し、エリザベス女王が主宰者でもある「Royal and Ancient C1ub(ロイヤル・アンド・エンシェント・クラブ)」(以下、「R&A」という。)、において決められ、それによって日本のプロ・ゴルファーを含めた2千万人のゴルフ愛好家もプレーをしている。特に「ゴルフ用具」に至っては必ず「トラスト」又は「R&A」によって厳しい検査を受けた後、世界中での発売が認められる程、権威がある。然るに被請求人が恰も「トラスト」と関係があるような印象を消費者に与えながら、日本国内で商品を販売する事は例えイギリスであっても好ましい事ではない。一方請求人は1985年6月10日より同「トラスト」と契約関係にあり、「トラスト」の承諾を得て、「ST.ANDREWS LINKS」「OLD COURSE」「OLDCOURSE GOLF」の名称を使用して、日本の「ファッション・メーカ」及び「スポーツ・メーカー」と共同で各種ライセンス商品を製造する「トラスト」の代理人の立場である。しかし、その請求人とは無関係に、又「トラスト」からコントロールを受けたり対価を支払う事もなく、被請求人が「ST.ANDREWS」の名称及び「ゴルフの歴史」を示すマークを無断で使用し、日本国内で事業活動を行う事は、請求人の事業活動に大変損害を与えているものであり又、日本の消費者に恰もその商品が「トラスト」と関係があり、権威があるような誤認を与える。請求人は長年、日本国内で「ST.ANDREWS」の名称を守る為、「ST.ANDREWS」の名称の「商標登録出願」を行ってきたが、その度ごとに請求人は「トラスト」の承諾を得ていないどの理由で特許庁より「拒絶通知」を受け、その度上記事情を説明してきた。又、特許庁の「公告決定」後も多くの日本人よりその様な理由で「異議申立て」を受け、上記説明を行い、多数の「登録査定」を受けきた。

(2)請求人が本件商標と同様の「ST.ANDREWS」に関する他の商標について行った「異議申立」の最近の決定において、特許庁より「『セント・アンドリュース・リンクス・トラスト』とは如何なるものであるのか明らかではない」との指摘があった為、以下に請求人が日本で代理人をつとめる「セントアンドリュース・リンクス・トラスト」について説明する。

「ゴルフ生誕の地」「ゴルフの聖地」として世界的に有名なスコットランドの「セントアンドリュース」の町は、ゴルフに関する長い歴史を持っている。その歴史について、現地の資料を参照してまとめたので添付する(資料1)。「セントアンドリュース」のゴルフコースを管理・運営するのは、当初から町の有力者達であった。「パプリック」なコースとして市民の代表によって運営するという考え方は今も変わりない。1894年になって初めてスコットランドで「セントアンドリュースリンクス法」が作られた。これは住民の権利を守ると同時に外部からのビジターを増やそうとする市側と、メンバーだけの特権を得ようとする「ロイヤル・アンド・エンシエント・ゴルフクラブ」との間の権利を調整する事が目的で、その結果、市と「R&A」の両方から委員を出してゴルフコースの管理・運営を行う事になった。「セントアンドリュース・リンクス法」はその後1913、24、32、46、67年と何度も改定され、最終的に1974年の「リンクス法」がスコットランドで国会の承認を得て制定された時に「トラスト」が設立された(これらの法律はイギリス連合王国全体でも有効)。この法律によって「トラスト」はセントアンドリュースのゴルフコースの管理・運営に責任を持つものときれた。1974年法の原文のコピーとその翻訳を添付する(資料2)。「トラスト」自身は営利団体ではなく、スコットランドで「慈善団体」として登録されている。市側(現在は州議会)と「R&A」それぞれから役員が出され(その他にスコットランド大臣の任命による1名、地元選出の国会議員1名が加わる)、ボランティアでゴルフコースの管理・運営の為に活動している。その為「ST.ANDREWS」とそのゴルフコースに関連する名称、商標を所有することを唯一認められている。イギリスでの商標登録については、トラストが公益団体である為、子会社のような形で営利法人の「セントアンドリュース・リンクス・リミテッド」を作り、その会社の名義でイギリスで商標を所有している。同社が所有している商標を添付する(資料3)。又、同社の株式は全てトラストが所有し、同社の利益は全て「トラスト」のものとされている事を示す会計報告を添付する(資料4)。以上のように、セントアンドリュースの「トラスト」とは町の長い歴史を受け継いだ権威ある公的な組織であり、スコットランドの公益団体として「ST.ANDREWS」のゴルフコースに関する商標を唯一所有する事を認められ世界に対してセントアンドリュースの町そのものを代表する団体であると言える。

被請求人は、英国の「オールド・セント・アンドリューズ・リミデッド」の代理人であって同社はスコットランドで実際に本件商標関連の商品を製造していると説明しており、本件商標も「イギリス製」商品に指定されている。しかし、その「オールド・セント・アンドリューズ・リミテッド」は元々スコッチ・ウイスキーのメーカーでありスコッチ・ウィスキー専用のメーカーが本件商標関連の商品を作っている事はありえない。もし製造しているとしても、スコッチ・ウィスキーの販売の為の「プレゼントに過ぎないと思われる。日本で発行されている講談社「世界の名酒事典 ’95年版」より、被請求人がスウィスキーのメーカーである事を示す資料を提出する(甲第25証)。請求人は「ST.ANDREWS」のゴルフ場を管理運営する団体である「ST.ANDREWS LINKS TRUST(トラスト)」との契約に基づき、10数年間に亘って日本国内で「ST.ANDREWS」ブランドを幅広く展開している。現在は14の国内契約のもとに各メーカーが商品展開を行っており、日本の消費者に広く知られている。又、「ST.ANDREWS」がゴルフによって有名であることを示す資料を提出する(甲第30号証)。

3被請求人の答弁

(1)本件商標に対しては、平成8年4月24日付にて無効審判が請求されたが、この審判請求書に述べられた請求の理由は根拠のないものであり、本件商標は無効とされるべきではない。

(2)(イ)まず、請求人は、本件商標について、350年前、世界の「ゴルフ発祥の地」として有名な「ST.ANDREWS」の名前と、その歴史を示す「昔のゴルフプレーヤー」の絵柄によって成り立っており、その印象は「ゴルフの発祥の地」「ゴルフの聖地」「ゴルフの世界の歴史」等である旨を述べている。しかし、本件商標に表された英文字は「ST.ANDREWES」ではなく「OLD ST.ANDREWS」である。また、絵柄(図形)は棒状のものを両手で支えている架空の動物であって、これが「昔のゴルフ.プレーヤー」を示しているとは到底考えられないものである。従って、本件商標の印象が「ゴルフの発祥の地」「ゴルフの聖地」「ゴルフの世界の歴史」であるとする請求人の主張も、偏見に満ちた客観性のない不当なものである。(ロ)請求人は、本件商標は「ST.ANDREWS LINKS TRUST(セント・アンドリュースゴルフ場管理運営委員会)」(トラスト)の承諾を受けずに登録されたものであって、これを使用し、日本国内で事業活動を行う事は、請求人の事業活動に大変損害を与えているものであり、日本の消費者に恰もその商品が「トラスト」と関係があり、権威があるような誤認を与える旨を述べている。しかし、出願人の上記主張には何の証拠も示されておらず、その根拠が認められない。また、本件商標を無効とする理由を全く形成しないものである。上記主張は本件商標の指定商品とは何の関係もないゴルフに着目し過ぎており、偏見に満ちた客観性のない主張であります。すなわち、いかにゴルフ人口が増加してきたとは言え、ゴルフの趣味を持つ人々は総人口の高々数パーセントに過ぎない。あくまで趣味的な任意のスポーツであり、また、未だある一定の階級社会に属する人々のみのスポーツであると言っても過言ではない。従って、ゴルフの趣味を持たない大多数の人々にとっては、本件商標の図形は、架空の動物を表していると認識させる程度に過ぎなく、本件商標中の英文字「OLD ST.ANDREWS」は「古(いにしえの)セントアンドリニース」(地名)又は「老セント(聖)アンドリュース」(人名)を認識させるものである。辞書を紐解いてみると、「St.Andrews」は「スコットランド東部Fife州北東部の海岸保養地:大学と有名なゴルフ場がある:人口1、000」とあり、「海岸保養地」として紹介されているものである。確かに有名なゴルフ場があるかも知れないが、だからといって「St.Andrews」を含む言葉が直ちに「St.Andrews」ゴルフ場と関係があるという訳ではない。例えば、「St.−Andrews‐cross」は「北米産のオトギリソウ科の多年草」(植物)であり、「St.Andrew−s cross」は「聖アンデレ十字」(X形の十字形)であり、「St‐Andrew−s cross bond」は建築用語であって「Eng1ish cross bond」と同義のものである(乙第2号証)。従って、ゴルフの趣味を持たない人々にとっては、「ST.ANDREWS」は地名又は人名を認識させると考えるのが常識的である。特に、本件商標の指定商品については、主婦や若い女性など、ゴルフとは全く関係のない需要者層を無視することはできない。それにもかかわらず、本件商標の印象は「ゴルフの発祥の地」「ゴルフの聖地」「ゴルフの世界の歴史」等であるとするのは、現実の取引市場を無視していると言わざるを得ない。次に、請求人は、本件商標はスコットランド政府の管轄する特殊法人として、政府国会から選出した議員を中心に町の有力者や住民によって構成される「S丁.ANDREWS LINKS TRUST」(セント・アンドリユースゴルフ場と管理運営委員会)」の承諾を受けずに商標登録されたものであると述べている。しかし、「トラスト」なるものが「ST.ANDREWS 」の文字に対して何の権限を有するものであるのか、なぜ「トラスト」の承諾を得て商標登録しなければならないのか理解に苦しむものである。「ST.ANDREWS」は誰でもが使用できる地名であって、そこに存在するゴルフ場「ST.ANDREWS LINKS」がいかに有名であろうとも「ST.ANDREWS」の表示を独占できる筈がない。また、「トラスト」がどのような権利を有するどのような団体であるのか請求人が提出する証拠からは何も明らかにされておらず、仮に権威があったとしても、それはゴルフ場の管理運営に対するものであって、本件商標の指定商品についてではないものと考える。従って、「トラスト」とどのような契約関係があるにしろ、請求人が本件商標の無効を主張できる立場にない。さらに、請求人は、特に「ゴルフ用具」に至っては必ず「トラスト」又は「R&A」によって厳しい検査を受けた後、世界中での発売が認められる程、権威があると述べています。しかし、「ゴルフ用具」を含む「運動具」を指定商品として、英国のオールド・セント・アンドリュース・リミテッドが、「トラスト」や「R&A」とは無関係に本件商標と同一の商標を既に登録している(乙第3号証の1及び2)。従って、請求人の上記主張も根拠のない。「ゴルフ用具」においてさえこのような登録商標が歴然と存在しているのに、「ゴルフ用具」とは全く関係のない商品を指定した本件商標について、その登録を無効とされる理由はない。また、請求人は「トラスト」の承諾を得て、「ST.ANDREWS LINKS」「OLD COURSE」「OLDCOURS E GOLF」の名称を使用して、日本の「ファッション・メーカー」及び「スポーツ.メーカー 」と共同で各種ライセンス商品を製造する「トラスト」の代理人の立場であると述べているが、上記商標が日本国内で実際に使用されていることの証明さえもされていない。従って、本件商標を使用することによって請求人の事業活動に損害を与える筈もなく、日本の消費者に何らの誤認も与えるものでもない。(ハ)請求人は、日本国内で「ST.ANDREWS」の名称を守るため「ST.ANDREWS」の名称の商標登録出願を行っており、その度ことに「トラスト」の承諾を得ていないとの理由で「拒絶理由」や「異議申立」を受け、その度に「トラスト」の承諾を得ている旨を説明してきたとして甲第1号証乃至甲第24号証を提出している。しかし、これらは甲第5号証を除き全て「0ld course」や「ST.ANDREWS LINKS」等、直接オールドセントアンドリュースゴルフ場やそのコース名そのものを示す商標出願に関するものである。また、甲第5号証は、商標法第3条第1項第3号に該当するとの拒絶理由である。従って、これらは全て本件商標と事案を異にするものである。また、上記拒絶理由や異議申立の理由が必ずしも妥当なものではなくても、請求人が「トラスト」の委任状や同意書を提出しているので、あえて理由の妥当性を判断されることなく審判請求人の商標が登録されたという事案も見受けられる。さらに、請求人が提出した証拠書類、即ち甲第6号証、甲第8号証及び甲第20号証におけるCONSENT(同意書)及び海外ライセンス委任状は全て「ST.ANDREWS LINKS」あるいは「St‐Andrews Link s golf Course」に関するものである。また、これらの書面からは「トラスト」がどのような団体であるのか、どのような権利を有しているのか明らかではない。国の機関である特許庁が一旦私人に与えた権利を無効のものとするためには、明確に実証された理由の存在が必要な筈である。上記のような審査例は本件商標を無効とする理由にはなり得ないものである。(ニ)本件商標は、印象的な特徴ある図形に「オールドセントアンドリュース」の称呼を生じる英文宇部分が装飾的に配された独特な商標である。被請求人は、この商標を1977年(昭和52年)以来長年に亘り何らの支障もなく商標として使用し続けけてきたものある。乙第4号証は、上記した英国のオールド・セント・アンドリューズ・リミテッドから関係者に当てて、被請求が1977年に同社ブランド製品の販売を開始して以来の日本における代表者である旨を確認するものである。これからも理解されるように、「トラスト」が請求人と契約を結んだ1935年よりずっと以前から、オールド・セント・アンドリューズ・リミデッドと被請求人は商品の製造・販売をしてきている。このような歴史ある本件商標を無効とする程強大な権利を「トラスト」や請求人が有していると考えることはできない。また、本件商標は、出願公告後請求人から本件無効審判の理由と同様の理由で異議申立を受けたが、特許庁において「異議の理由なし」と判断され登録されたとい経緯がある(乙第5号証)。

(3)以上に述べたように、請求人の主張はいずれも不当であって理由のないものである。

3 当審の判断

(1)請求人の主張は、本件商標が商標法第何条に該当し無効であるか具体的に述べていない。そこで、当審では請求の趣旨からして請求人は本件商標が第4条第1項第7号、同第15号に該当する旨主張しているものとして、この点について審理を行った。

(2)本件商標は、下記(1)に示すとおり、動物がゴルフクラブを持った如き図形と「OLD ST.ANDREWS」の欧文字の組み合わせよりなるところ、該図形部分は如何なる動物か俄には判断し難いものである。

そして、構成中の「OLD ST.ANDREWS」の文字部分よりは「オールド セント アンドリュース」の称呼と共に「古き(街)セントアンドリュース」の如き意味合いを看取させるものである。

ところで、スコットランドの「ST.ANDREWS」は、我が国において「イギリスのスコットランド北東部の都市名」として知られているばかりでなく、ゴルフ愛好家の間では著名なゴルフ場「ST.ANDREWS LINKS」がある場所として、また、旅行愛好家の間では「海岸保養地」、「古い寺院」等がある場所としてそれぞれ知られているところである。 そうとすれば、ゴルフクラブを持った架空の動物の図形と「OLD ST.ANDREWS」の欧文字の組み合わせよりなる本件商標よりは、該商品がイギリスのスコットランドの「ST.ANDREWS」で作られたことを看取させ場合があるとしても、これより請求人が主張する如く、「ゴルフの発祥の地」「ゴルフの聖地」「ゴルフの世界の歴史」の観念を生じさせるものとは言い得ないものである。

また、上記の如く本件商標中「ST.ANDREWS」の文字は、イギリスの都市名を表した部分であるから、これについてイギリスの「ST.ANDREWS」の一ゴルフ場を管理するにすぎない「ST.ANDREWS LINKS TRUST(セント.アンドリュースゴルフ場管理運営委員会)」(トラスト)の承諾が必要とされるものではない。

さらに、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、かつ、社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではない。

請求人は本件商標と類似する「ST.ANDREWS」の文字よりなる商標を国内14社と契約し「靴下ハンカチ、帽子、ゴルフ・ウエア」等の各種商品に商標を使用して需要者間に広く知られている旨をも主張しているが、請求人がカタログ等で使用している「ST.ANDREWS」の文字は、主にカタログ中の写真風景が「ST.ANDREWS」であること説明的に表した部分といえ、該文字が請求人の登録商標として需要者間に広く知られているものとも認められないものである。

したがって、被請求人が本件商標をその指定商品に使用しても、請求人の商品との間で商品の出所について何ら誤認混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号に違反して登録されたものとはいえず、同法第46条第1項によっては、その登録を無効とすることはできない。

よって結論のとおり審決する。

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