結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11080(T2001−11080/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Hibrid−Turf」の文字を書してなり、第27類「人工芝」を指定商品とし、平成12年7月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「近年、ハイブリッド材料といわれる『異なる物質を人為的に組み合わせることにより、全く新しい特性が得られる材料』の開発・研究が行われているところ、本願商標は、需要者をして『Hybrid』の文字よりなるものと誤認させるに十分な関係にある『Hibrid』の文字と、『芝』の意を表す『Turf』の文字をハイフンでつないでなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、『ハイブリッド材料を使用した人工芝』の意を理解、認識させるにとどまり、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Hibrid」の文字が「ハイブリッド材料」を表す語であり、また、「Turf」の文字が「芝」を意味する英語であるとしても、本願商標は、「Hibrid」と「Turf」の文字とをハイフンで結合し、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得る構成のものであるから、これよりは原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい得ない。
また、当審において調査するも、該文字が本願の指定商品について、その品質等を表すものとして、取引上普通に使用されているとする事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが相当であるから、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。