結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2888(T2001−2888/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マイクロ クッキー」の片仮名文字と「MICRO COOKIE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年11月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における、同12年11月8日付け手続補正書により、第30類「クッキー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、これを一体のものとして把握すべき熟語的意味合いがないことに加え、その構成中の『マイクロ』、『MICRO』の各文字部分は、『微小』等の意味を、また、『クッキー』、『COOKIE』の各文字部分は、『クッキー』等の意味を、それぞれ有する英語とその読みの片仮名表記として知られているものであり、さらに、近時、食品業界において、加工食品の原材料処理における吸収率の良さを明示する語として、『マイクロ』の 文字が、採択・使用されている実情がみられることよりすれば、全体として『原材料が微小に加工処理されたクッキー』である旨を端的に表したと看取させるものであるから、これを本願指定商品中『クッキー』に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「マイクロ クッキー」の片仮名文字と「MICRO COOKIE」の欧文字よりなるところ、その構成中の「マイクロ」、「MICRO」の各文字が「微小」を意味(広辞苑 第5版)する語として、一般的に知られているとしても、これよりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これが、その指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質を表示するためのものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標を、その指定商品に使用しても、その構成中の「マイクロ」、「MICRO」の文字部分において、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
さらに、本願に係る指定商品について、前記1のとおり、補正された結果、その指定商品は、「クッキー」のみに限定されるているものであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれは、解消した。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないものであり、また、同法第4条第1項第16号に該当しないものとなったから、これを理由とする原査定は、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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