結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4316(T2003−4316/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「愛ちゃん」の文字を横書してなり、第28類「人形」を指定商品として、平成13年12月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年2月7日付け手続補正書により、第28類「市松人形」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の2件である。
(1)登録第4094879号商標(以下「引用A商標」という。)は、「愛ちゃんピンポンセット」の文字と該「愛」の文字の上に「あい」の平仮名文字を配した構成よりなり、平成8年1月22日登録出願、第28類「遊戯用器具、おもちゃ」を指定商品として同9年12月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第4363909号商標(以下「引用B商標」という。)は、「AIちゃん」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年2月1日登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具」を指定商品として同12年3月3日に設定登録されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年6月10日に商標権の移転登録がなされ、本願商標の出願人(請求人)と引用A商標の商標権者とは、同一人になったものである。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年9月10日にその確定登録がなされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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