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Trademark Appeal Case

不使用取消と商品区分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第11473号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第2676301号商標の指定商品中「写真,これらの附属品,写真及びこれらの附属品の類似商品」についてはその登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2676301号商標(以下、「本件商標」という。)は、「鉄 建」の文字を左横書きしてなり、平成3年12月17日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同6年6月29日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『写真,これらの附属品,写真及びこれらの附属品の類似商品』について、その登録を取り消す」旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を次のように述べている。

(1)請求人の調査結果によれば、本件審判請求前3年以内に、「写真,これらの附属品,写真及びこれらの附属品の類似商品」について本件商標を使用した事実を発見することができなかった。

したがって、本件商標は商標法第50条の要件を満たしており、本件審判においてその登録の取消しを免れないものである。

(2)被請求人の答弁に対する弁駁

乙第5号証に示されている商品の商品パンフレットと見られる乙第4号証には、「WINDOWS3.1/95での運用が可能です。」「運用に必要なハードウェア」との記述があり、また、被請求人も自ら「ソフトウェア」であると認めていることからも分かるように、乙第5号証の商品は明らかに「パーソナルコンピューター用のプログラムを記憶させたフロッピーディスク(磁気ディスク)」である。

そして、「パーソナルコンピューター用のプログラムを記憶させたフロッピーディスク(磁気ディスク)」は第11類(本件倍標の出願日において施行されていた商標法に基づく分類)に属する商品である。

したがって、乙第5号証で示されている商品は、本件商標の指定商品「写真」中「録画済磁気円盤」に含まれるものでないことはもちろん、第26類のいかなる指定商品中にも含まれるものでないことは明らかである。

さらに、被請求人は、その他本件登録商標を、本審判請求に係る商品に使用している証拠を他に提出していない。

以上述べたように、答弁書における被請求人の主張は根拠がないものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証(枝番号を含む。)を提出している。

被請求人は、建築技術における「3次元メッシュ地形処理システム」を構成内容とする商品「ソフトウェア」の開発をし、かつ、商品化し、これに本件商標と社会通念上同一とみられる商標を使用し(乙第5号証)、その販売の総元を株式会社エス・イー・シーに委ねているのである(乙第4号証、同第6号証の1ないし同第8号証の2)。

被請求人の開発した「3次元メッシュ地形処理システム」を内容とする「ソフトウェア」は、第26類に所属する「写真」中の「録画済磁気円盤」に含まれるものである。すなわち、被請求人の「3次元メッシュ地形処理システム」を録画内容とする「ソフトウェア」は、建築の造成設計における煩雑な設計計算を軽快かつビジアルに表現した「録画済のフロッピーディスク」であり、本件商標の指定商品中の「写真,これらの付属品,写真及びこれらの付属品の類似商品」に属する商品であることも明らかなところである。

その上、上記商品は、本件商標と社会通念上同一とみられる商標を使用し、本件審判請求の登録前の3年以内に日本国内において使用されているものであり、現在も今後も使用されるものである。

このことは、建設業界においても新技術の向上が著しく、被請求人も新技術の向上を図り、営業の多角化を進めているのであって、被請求人の開発した管理システム構成の「ソフトウェア」化は、その業務の一例であり、建設技術の「ソフトウェア」を「フロッピーディスク」として商品化し一般に提供しているのである。

したがって、本件商標は、被請求人の開発した商品「ソフトウェア」(フロッピーディスク)に使用しているものであって、商標法第50条の規定に該当しないのであるから、不使用をもって取り消される理由がないものである。

4 当審の判断

被請求人が本件商標の使用を立証した商品が、本件取消請求に係る指定商品に所属するか否かについて当事者間において争いがあるところ、被請求人が立証した「『3次元メッシュ地形処理システム』を内容とする『ソフトウェア』」が、第26類に属する「写真」中の「録画済磁気円盤」であるか否かについて判断するに、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していると主張して提出している乙第4号証ないし同第8号証の2(商品の説明書、商品の写真及び平成7年度から平成9年度の商品の売上報告)のうち、乙第4号証(商品の説明書)によれば、「WINDOWS3.1/95での運用が可能です。」、「あらゆるソフトとの連動で応用範囲がさらに広がります。」の記載がある。また、「運用に必要なハードウェア」の文字の下に記載された表中には「動作環境」と縦書きした右横に、「CPU」「メモリ」「ディスプレイ」「ハードディスク」の記載がみられる。

さらに前記表の下には、「システム機器構成」と大きく書かれた文字の下に「接続機器」として、「キーボード/マウス」「デジタイザ」「プリンタ」「パソコン本体」等の文字及びその絵が記載されている。

これらの記載及び被請求人の主張を勘案すると、前記「『3次元メッシュ地形処理システム』を内容とする『ソフトウェア』」は、「三次元メッシュ地形処理システムを内容とするパーソナルコンピュータ用のプログラムを記憶させたフロッピーディスク」であり、コンピュータプログラムを記憶させた媒体と認められるから、商品区分第11類に属する「電子応用機械器具」に属し、本件取消請求に係る第26類に属する「録画済磁気円盤」ないし「写真、これらの附属品、写真及びこれらの附属品の類似商品」には含まれないものといわなければならない。

そうとすれば、前記乙5号証ないし同8号証の2を含めて乙各号証を総合勘案するも、これらの証拠によっては、本件商標を取消請求に係る指定商品について使用した事実を証明しているとは認められないといわざるを得ない。被請求人は、同趣旨の請求人の弁駁に対して答弁するところがなく、また、被請求人は、他に、本件商標が取消請求に係る指定商品中いずれかの商品について使用された事実を示す証拠も提出していない。

したがって、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国において、本件商標を取消請求に係る指定商品について使用していることを証明し、または、使用していることについて正当な理由があることを明らかにしていないものであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「写真,これらの附属品,写真及びこれらの附属品の類似商品」について、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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