結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6524(T2001−6524/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類、第29類、第30類及び第31類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年3月17日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年4月24日付け手続補正書により、第3類「キトサンを主成分とするローション・その他の化粧品,せっけん類,香料類,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび防去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第2557296号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年5月24日に登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3108387号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年8月19日に登録出願、第8類「すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石,その他の手動工具,手動利器(「刀剣」を除く。),ピンセット」を指定商品として、同7年12月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4300686号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成10年7月27日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4379606号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成11年4月20日に登録出願、第29類「豆腐」を指定商品として、同12年4月28日に登録出願されたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用A、B及びD商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、その指定商品は、それらの引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなったから、この点に関しての拒絶の理由は解消したものである。
次に、本願商標と引用C商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、赤色の四つの四角形からなる幾何的図形の左右に、ややデザイン化された「Natural」の緑色の欧文字と「lealth」の青色の欧文字とを配し横書きしてなるところ、この構成は、全体として、一体的なものと看取される極めて特異な形状の構成よりなるものであるから、その構成中の幾何的図形部分のみを分離・抽出して認識しなければならない格別の理由は認め難いものである。
してみれば、本願商標より、該図形部分を分離・抽出して、これを前提に、本願を拒絶した原査定の理由は妥当でなく、その他、本願商標と引用各商標とを類似のものとすべき理由は見いだせない。
したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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