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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14307(T2001−14307/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「これからは、エステをケータイする。」の文字を横書きしてなり、願書に記載した第11類、第42類に属する商品及び役務を指定して平成12年4月3日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成13年6月29日付け手続補正書により、第11類「家庭用電気美顔器,家庭用超音波電気美顔器,業務用電気美顔器,業務用超音波電気美顔器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『これからは、エステをケータイする。』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品または役務に使用しても、これに接する需要者取引者は、例えば『携帯可能なエステティック用商品』または『携帯電話等で気軽に予約できるエステティック』程度の意味合いを表したキャッチフレーズと認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「これからは、エステをケータイする。」の文字よりなるところ、その構成中の「エステ」の語が「エステティックの略語で、全身美容や脱毛・美顔などの美容技術」等を意味する外来語に通じ、「ケータイ」の語が「携えること」等を意味する「携帯」の語を想起させるとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「今後は、エステティックを携える」との意味合いを理解するにとどまり、原査定のごとき意味合いを想起することはないとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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