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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「キャッチフレーズの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−14307(T2001−14307/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−14307(T2001−14307/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−14307(T2001−14307/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「これからは、エステをケータイする。」の文字を横書きしてなり、願書に記載した第11類、第42類に属する商品及び役務を指定して平成12年4月3日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成13年6月29日付け手続補正書により、第11類「家庭用電気美顔器,家庭用超音波電気美顔器,業務用電気美顔器,業務用超音波電気美顔器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『これからは、エステをケータイする。』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品または役務に使用しても、これに接する需要者取引者は、例えば『携帯可能なエステティック用商品』または『携帯電話等で気軽に予約できるエステティック』程度の意味合いを表したキャッチフレーズと認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「これからは、エステをケータイする。」の文字よりなるところ、その構成中の「エステ」の語が「エステティックの略語で、全身美容や脱毛・美顔などの美容技術」等を意味する外来語に通じ、「ケータイ」の語が「携えること」等を意味する「携帯」の語を想起させるとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「今後は、エステティックを携える」との意味合いを理解するにとどまり、原査定のごとき意味合いを想起することはないとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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