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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6211(T2001−6211/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イオンスーパーヘアーエキス」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「頭髪用化粧品」を指定商品として、平成11年9月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『イオンスーパーヘアーエキス』の文字を横書きしてなるものであるところ、天然イオンを配合したスキントリートメント、イオンクリームなどがイオン化粧品と称されていることよりすれば全体として『イオン成分を配合した(効能、効果が)強力な頭髪用のエキス』であることを感得させるものであるから、これを指定商品に使用しても商品の品質、効果を誇示、誇称するものとして認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「イオンスーパーヘアーエキス」の片仮名文字を表してなるところ、その構成中の「イオン」の文字が「原子や分子が、マイナスまたはプラスの電気的性質を帯びたもの」(美容用語事典 第2版 株式会社女性モード社発行)の意味、「スーパー」の文字が「非常にすぐれた、ごく上等の」といったような意味を有し、品質のすぐれていることを誇示するため、しばしば用いられている語であり、「ヘアー」の文字が「髪の毛、頭髪」等の意味(広辞苑 第5版)及び「エキス」の文字が「薬物または肉・骨・植物などの有効成分を水・アルコールなどに溶かし出して濃縮したもの」の意味(広辞苑 第5版)を有する語として、それぞれ一般に知られているとしても、これらが結合した「イオンスーパーヘアーエキス」の文字よりは、原査定説示のごとき意味合いを看取できるものとはいい難く、その商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質を表示するためのものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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