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Trademark Appeal Case

同一権利者による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15713(T2002−15713/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワプロ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・デジタルバーサタイルディスク−RAM」を指定商品として、平成12年7月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用された登録第4343824号商標(以下「引用商標」という。)は、「POWERPRO」の欧文字を標準文字により書してなり、平成10年8月27日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,ロケット,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中の「家庭用テレビゲームおもちゃ,映画機械器具,電気通信機械器具,レコード,スロットマシン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」については、登録第4343824号−2商標へ分割移転登録されているものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載に徴すれば、引用商標の当初の指定商品中、本願商標の指定商品と抵触する指定商品については、商標権の分割移転登録が平成15年7月30日にされた結果、全て登録第4343824号−2商標へ分割移転登録されたものと認められる。

そして、登録第4343824号−2商標の商標権者は、本願の出願人(請求人)であることを確認し得た。

したがって、本願の出願人(請求人)と登録第4343824号−2商標の商標権者とは、同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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