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Trademark Appeal Case

Tシャツ表示の商標的使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31465(T2002−31465/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4071379号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4071379号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月13日登録出願、第42類「中華料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同9年10月17日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。

1.本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、その指定役務について使用された事実が存在しない。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。

2.答弁に対する弁駁

(1)乙第1号証及び乙第2号証(いずれも「本日晴天/元祖九州ラーメン/あっぱれ」との印刷を施したTシャツの使用状態を示す写真)について

ア.乙第1号証及び乙第2号証は、いずれも使用商標と役務との関連及び撮影者、撮影年月日、撮影場所が不明である。

イ.乙第1号証及び乙第2号証に示された、本件審判請求の登録日以後に撮影した「Tシャツ」着用の写真をもって、本件商標の使用事実を客観的に裏付けるべき特定の役務「ラーメンの提供」との具体的関係において、直接、使用されていた事実を立証するものは何もなく、いわば本件商標使用の前段階における予備的行為の傍証にすぎない。

ウ.写真の「Tシャツ」の胸部全面に大きく印刷された使用標章は、本件商標とはその構成態様を異にして、それ自体が単にTシャツの装飾的、意匠的部分に止どまり、汎用性を有するTシャツにおいて商標の概念から排除され、「商標としての使用」には当たらないと解される。

(2)本件商標の使用には商標権者である被請求人又は専用・通常の使用権者の使用していることを意味するが、「一風堂大名本店」及び「一風堂太宰府インター店」が被請求人とはどのような関わりをもつのか明らかにしていない。

(3)してみれば、被請求人が業として「ラーメンの提供」を行っているとの当該役務の実際取引における信憑性が疑わしく、客観性を欠くばかりでなく、むしろ、通常の商取引にあっては、極めて不自然かつ作為的なものに見受けられることは否めない。

3.したがって、本件商標は、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定役務についての本件商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

第3 被請求人の主張

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。

1.権利者である株式会社力の源カンパニーは、本件審判請求の登録前から継続して「本日晴天\元祖九州らーめん\あっぱれ」を「中華料理を主とする飲食物の提供」において使用している。

すなわち、権利者は、「本日晴天\元祖九州らーめん\あっぱれ」との印刷を施したTシャツ(乙第1号証、乙第2号証)を、主に、福岡県福岡市中央区大名1−13−14にある一風堂大名本店、及び福岡県大野城市御笠川3−12−11にある一風堂太宰府インター店において、従業員に作業着として着用させて、サービスの提供を行っている。

一風堂大名本店及び一風堂太宰府インター店は、主に「ラーメンの提供」を行っているものであり、「中華料理を主とする飲食物の提供」を行っているものである。

なお、このTシャツは、「本日晴天\元祖九州らーめん\あっぱれ」の商標登録出願を行った平成7年に作成したものであり、それ以降には新たに作成しておらず、そのため全従業員が着用しているものではなく、一部の従業員のみが、当時支給されたTシャツを着用しているものであり、現在でも数名の従業員が着用している。

2.以上のとおり、商標権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件請求に係る指定役務について登録商標を使用していることから、その指定役務に係る商標登録は取り消されるべきではない。

第4 当審の判断

1.被請求人は、本件商標をその指定役務について本件審判の請求の登録前3年以内に使用していると主張し、乙第1号証及び乙第2号証を提出しているので、以下検討する。

乙第1号証及び乙第2号証は、いずれもTシャツを着用した人物の写真であるところ、該Tシャツの前面中央には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が印刷されていることが認められる。

しかしながら、これらの写真は、その撮影場所、撮影年月日、撮影者が明らかでないばかりか、請求に係る指定役務との関係も明らかではない。

そうすると、乙第1号証及び乙第2号証のみをもってしては、本件商標がその指定役務「中華料理を主とする飲食物の提供」について使用されていると客観的に認め得る証拠とはなり得ない。

他に、本件商標が請求に係る指定役務について、本件審判の請求の登録前3年以内日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかにより使用されていたことを認めるに足る証拠はない。

2.以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標を請求に係る指定役務「中華料理を主とする飲食物の提供」のいずれかについて本件商標を使用していたことを証明し得なかったばかりでなく、使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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