結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35450(T2002−35450/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4422617号商標(以下、「本件商標」という。)は、「軽貨速配」の漢字を標準文字で横書きしてなり、平成11年9月21日に登録出願、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運行の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施・旅行者の案内・旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナおよびパレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与」を指定役務として、同12年10月6日に設定登録されたものである。
引用に係る登録第3094509号商標(以下、「引用商標」という。)は、「軽貨急配」の漢字をゴシック体傾斜文字で横書きしてなり、平成4年8月6日に登録出願、第39類「貨物自動車による輸送」を指定役務として、同7年11月30日に設定登録されたものである。
(1)請求の趣旨
本件商標の指定役務中「車両による輸送」についての登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。
(2)請求の理由
請求人は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第6号証を提出した。
本件商標は、その登録出願の日前の商標登録出願であって、請求人の所有に係る引用商標と類似であって、その指定役務中「車両による輸送」については、引用商標の指定役務と類似するため商標法第4条第1項第11号に該当し、登録できないものであるにもかかわらず誤って登録されたものである。
また、請求人は、昭和62年会社設立された貨物自動車による輸送に係る事業を行う法人である。そして「軽貨急配」の商標を自社提供役務の名称に採択し、極めて高い評価を受けた結果、請求人が提供する貨物自動車による輸送役務は「軽貨急配」ブランドとして名声を博し、今や請求人を示す商標として広く一般顧客に知られるに至っている。かくして、本件商標は、請求人の営業に係る役務「貨物自動車による輸送」における周知・著名商標「軽貨急配」と類似し、指定役務が重複するものであるため、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するにもかかわらず、誤って登録されたものである。
よって、本件商標は、商標法第46条第1項第1号により、指定役務中「車両による輸送」については、その登録は無効とされるべきである。
被請求人は、答弁していない。
本件商標は、上記のとおり、「軽貨速配」の漢字を標準文字で表してなるものであるのに対し、引用商標は、上記のとおり、ややレタリングしてなるとしても「軽貨急配」の漢字を明白に把握できる構成よりなるものであるから、両商標は、全体として造語よりなるものと認められる。
そして、本件商標と引用商標は、共に漢字4文字よりなるところ、両商標は、その内の「軽」「貨」「配」の3文字をその配列を含めて同じくし、異なるところは、第3文字において「速」と「急」にすぎないものであるから、両商標は、外観上、相当に近似しているものということができる。
また、称呼においては、本件商標から「ケイカソクハイ」の称呼が生ずるのに対し、引用商標からは、「ケイカキュウハイ」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音を含む前3音「ケイカ」と語尾における「ハイ」の2音をその配列を含めて同じくし、異なるところは、その中間に位置する「ソク」と「キュウ」にすぎないものであるから、両称呼を一連に称呼するときは、相当に近似しているということができる。
さらに、観念においては、本件商標が「軽い貨物を迅速に配達する」というがごとき観念を生ずるのに対し、引用商標からは、本件商標と同様の観念を生ずるものというべきである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において、相当に近似し、観念においては、同様の観念を生ずるものであるから、両商標が外観、称呼、観念等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、互いに相紛れるおそれのある、類似する商標というを相当とする。
また、本件無効に係る指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものである。
したがって、請求人が主張するその余の理由について論及するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その指定役務中の請求に係る「車両による輸送」についての登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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