結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3255(T2000−3255/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COMMERCE:NETWORK」の文字を書してなり、第38類「電子計算機端末による通信,電子メール,コンピュータによるメッセージ及び映像の送信,ファクシミリによる通信」を指定役務として、平成8年5月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『COMMERCE:NETWORK』の文字を書してなるが、これは『ネットワーク(コンピュータや端末装置、プリンター、音声・視覚表示装置、電話等が通信回線や通信ケーブルなどで接続されているシステム)による商い』の意味合いを容易に想起させるものであるから、本願指定役務中例えば、『電子計算機端末による通信』に使用しても単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「COMMERCE」の文字部分が「商業、通商、交渉」等の意味を有し、「NETWORK」の文字部分が「放送網、コンピュータや端末装置、プリンター、音声・視覚表示装置、電話等が通信回線や通信ケーブルなどで接続されているシステム」等の意味を有する語であるとしても、これらを「:(コロン)」を介し一連に書した「COMMERCE:NETWORK」の文字が、全体として本願の指定役務との関係においては、原審において説示するような役務の質等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりなく、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は適当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。