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Trademark Appeal Case

消滅商標権への審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30215号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第740871号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、昭和42年4月28日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、平成9年4月25日に登録された存続期間の更新登録を無効とするとの審決が平成15年1月14日に確定したため消滅し、その旨の確定登録が平成15年3月12日になされていることを確認し得た。

2 当審の判断

本件審判請求は、本件審判の予告登録日(平成11年3月17日)前である存続期間の満了の時に既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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