結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8456(T2002−8456/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e−SAT」の文字(標準文字)を書してなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成12年11月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4273325号商標(以下「引用商標」という。)は、「U−SAT」の欧文字と「ユウサット」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、平成9年7月25日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,有線ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同11年5月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記構成のとおり、「e」と「SAT」の欧文字がハイフンで結合され「e−SAT」と同じ書体、同じ大きさの文字で表されているものであり、その構成文字全体から「イーサット」の称呼が生ずるものであって、特定の観念を有しない不可分一体に表された一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「U−SAT」の欧文字と「ユウサット」の片仮名文字よりなるものであるから、これより「ユウサット」の称呼が生ずるものであって、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと認められる。
そこで、両称呼を比較するに、本願商標より生ずる「イーサット」の称呼と引用商標より生ずる「ユウサット」の称呼とは、後半部の「サット」を共通にするとしても、語頭音から「イー」と「ユウ」に顕著な差異を有するものであって、両称呼をそれぞれ一連の称呼しても、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。
また、両商標は、外観上相違し、共に一種の造語よりなるものといえるから、観念上比較すべくもないところである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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