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Trademark Appeal Case

商標使用証拠の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第16896号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第1580491号商標の指定商品中「バンド類」についてはその登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1580491号商標(以下「本件商標」という。)は、「AJAX」の文字よりなり、第21類「バンド類、頭飾品、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花」を指定商品として昭和51年6月10日に登録出願、昭和58年4月27日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べた。

(1)請求人は、本件商標の登録後における使用状況につき調査をしたところ、本件商標は、指定商品中「バンド類」について過去3ヶ年の間使用された形跡は見当たらなかった。そこで、商標法第50条第1項の規定により審判の請求をする次第である。

(2)被請求人が提出した乙第1号証乃至乙第3号証によっては、本件商標が本件審判予告登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品のいずれかについて使用されたということが立証されていない。

▲1▼乙第1号証の1から4の写真についてはその撮影日が平成9年12月20日と記載されているが、本件審判予告登録日は平成9年11月5日であるので、当該撮影日は本件審判予告登録日よりも後の日ということになる。

▲2▼乙第2号証及び乙第3号証には、平成5年4月乃至平成9年3月の間、本件商標を付した商品をそれぞれ株式会社神奈川スポーツ、森田一雄氏が譲り受けたと記載されている。

しかし上記期間中には本件審判予告登録前3年以内の範囲より前の、例えば、平成5年4月が含まれているものであるから、もしこのときに本件商標が使用されたということであれば、この使用は本件審判予告登録前3年以内の使用には当たらない。

▲3▼商品が販売される場合には、通常は納品書、帳簿類等が存在し、更に、商品カタログ等も存在することが多いが、このような書類も一切提出されていない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように主張し、証拠方法として乙第1号証乃至乙第3号証(枝番を含む)を提出した。

本件商標は、証拠書類で証明するとおり、商標権者等が「バンド類」について、日本国内において使用している。

よって、本件商標は取り消されるものではない。

4 当審の判断

被請求人提出の「登録商標の使用証明書」(乙第1号証)の「使用の状態を示す写真」(乙第1号証の1乃至4)によれば、被請求人は、商品「バンド」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付していることは認められるが、その写真の撮影日は本件審判予告登録日後の平成9年12月20日である。

また、「登録商標の使用証明書」(乙第2号証及び乙第3号証)は、前記写真の商品について証明するものであるところ、被請求人が当該商品を譲渡したとする期間は、本件審判予告登録前3年の期間より長い平成5年4月乃至平成9年3月である。

以上のほか本件商標の使用を明らかにする証拠の提出はない。

そこで、当審は、被請求人に対し写真及び証明書記載の商品について、本件審判の請求の登録前3年の間に本件商標を使用したことを客観的に裏付ける証拠の提出を求めたところ、同人からはこれに対し何らの応答もない。

したがって、本願商標の指定商品中「バンド類」についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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