結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8378(T2002−8378/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「スプレー式防虫剤,防虫剤,その他の薬剤,防虫紙」を指定商品として、平成13年1月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2584813号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハブガード」の文字を書してなり、平成3年6月3日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「香草、薬草」の意味を有する「Herb」の欧文字と「守る、保護する」の意味を有する「Guard」の欧文字を筆記体風にまとまりよく2段に書してなり、その中段に、その表音と認められる「ハーブ」と「ガード」の片仮名文字を中黒「・」で結合し「ハーブ・ガード」と書してなるものであり、これより「ハーブガード」の称呼が生ずるものであって、「ハーブで○○(例えば、害虫等)からガードする(守る)」の観念が生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、構成文字に相応して「ハブガード」の称呼が生ずること明らかであって、「ハブ(猛毒をもつマムシ科のヘビ)から守る」の観念を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標の類否を判断するに、本願商標より生ずる「ハーブガード」の称呼と引用商標より生ずる「ハブガード」の称呼とは、共に2音目以降「ブ」「ガ」「ー」「ド」を共通にし、語頭音「ハ」における長音の有無に差異を有するものであるが、本願商標の構成中前半の「ハーブ」の文字部分からは「薬草、香草」の明らかな観念が生ずること、引用商標の構成中前半の「ハブ」の文字部分からは「猛毒をもつマムシ科のヘビ」の観念が生ずることから、これら両商標が持つ観念の相違を考慮した場合、上記長音の有無の差が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は語調・語感において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
次に、両者の観念について比較するに、本願商標からは、「ハーブで○○(例えば、害虫等)からガードする(守る)」の観念が生ずるものであり、引用商標からは、「ハブ(猛毒をもつマムシ科のヘビ)から守る」の観念を生ずるものと認められるので、観念上明らかに相違するものといえる。
また、両者の外観は、それぞれの構成よりみて十分に区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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