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Trademark Appeal Case

SOLUTION PARTNERの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5903号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SOLUTION PARTNER」の欧文字を横書きしてなり、平成7年1月18日に登録出願、願書記載の指定役務を同10年4月9日付け手続補正書をもって、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,建築物の設計,測量,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子部品及び電子機器並びに記憶媒体に関する試験・開発及び研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,衣服の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,技術者の派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,科学用・航海用・測量用・写真用・音響用・映像用・計量用・信号用・検査用・救命用・教育用・計算用又は情報処理の機械器具及び電気式又は光学式の機械器具・これらの部品・附属品及び材料に関する試験・検査・分析・調査又は研究,医療用機械器具及び医療補助品・これらの部品・附属品及び材料に関する試験・検査・分析・調査又は研究,照明用・加熱用・蒸気発生用・調理用・冷却用・乾燥用・換気用・給水用又は衛生用の装置・これらの部品・附属品及び材料に関する試験・検査・分析・調査又は研究,防災技術・安全技術に関する試験・検査・分析・調査又は研究,化学及び応用化学・物理学及び応用物理学・生物科学・電気工学及び電子工学・金属工学・資源開発工学・農学・医学に関する試験・検査・分析・調査又は研究」と補正したものである。

2.原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、電子計算機・通信を利用するエンドユーザーに向けてソリューション(最適システムへ向けての解決策)開発を行っている者を指称する『SOLUTION PARTNER』の文字を普通に用いられる方法で書して成るものであるから、これをその指定役務『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子部品及び電子機器並びに記憶媒体に関する試験・開発及び研究,電気に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,技術者の派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,科学用・航海用・写真用・音響用・映像用・計量用・信号用・検査用・救命用・教育用・計算用又は情報処理の機械器具及び電気式又は光学式の機械器具・これらの部品・附属品及び材料に関する試験・検査・分析・調査又は研究,化学及び応用化学・物理学及び応用物理学・生物科学・電気工学及び電子工学・金属工学・資源開発工学・農学・医学に関する試験・検査・分析・調査又は研究』に使用するときは、単に役務の質を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記したとおり「SOLUTION PARTNER」の文字よりなるところ、その構成中の「SOLUTION」の文字は、「最適システムへ向けての解決策」(イミダス1998)、「新しい情報システムやビジネスモデルによる企業の問題解決」(現代用語の基礎知識2003)等の意味合いを有する語であり、また、「PARTNER」の文字は、「相手、共同経営者、業務提携先の企業」(現代用語の基礎知識2003)等の意味合いを有する語である。

そして、本願商標のように一連に表された「SOLUTION PARTNER」の語が、原審説示のように「電子計算機・通信を利用するエンドユーザーに向けてソリューション(最適システムへ向けての解決策)開発を行っている者」の意味合いを有するとしても、本願の指定役務中の原審で指摘した指定役務との関係においてみるときに、それらの役務のいかなる質を直接的、かつ、具体的に表示してなるものかが明らかでない。

さらに、「SOLUTION PARTNER」の語は、インターネット検索情報等によれば、かなりの数を見出し得るが、辞典類等の書籍に掲載されているという事実は見出し得ず、その指定役務の業界において、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務中の原審で指摘した指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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