結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10641号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「福井コンピュータ」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年8月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、ありふれた氏と認められる『福井』の漢字及び本願指定商品中の『電子計算機』を表示する際に用いられる『コンピュータ』の片仮名文字とを連結して『福井コンピュータ』と横書きしてなるにすぎず、これを本願指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することできないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記したとおり、「福井コンピュータ」の文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく表されてなり、これより生ずると見られる「フクイコンピュータ」の称呼も格別冗長なものでなく、一気一連に称呼し得るものである。
また、構成中前半の「福井」は、「福井県」あるいは「福井市」に通じ、また、ありふれた氏姓としても認識されるものであり、後半の「コンピュータ」は、「電子計算機」を表すものとして一般的に使用されているものであるから、本願商標は、前記「福井」と「コンピュータ」よりなるものというよりは、それぞれ親しまれた該両文字の「福井」と「コンピュータ」が観念上も軽重の差がなく結合し、特に意味をなさない新たな造語を形成しているものというを相当とする。
そして、職権をもって調査したが、例えば、インターネットのサーチ・エンジン「YAHOO Japan」あるいは「Google」で検索してみても、「福井コンピュータ」の文字からなる団体は請求人以外には見当たらず、また、日経テレコン21の検索によれば、請求人と認められる「福井コンピュータ」の表示のもと、建築・測量・土木などのCADソフトに関する記事を数多く認めることができるとしても、該文字「福井コンピュータ」が商品の品質等を表すものとして普通に採択、使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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