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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「地名と一般名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10641号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第10641号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と一般名称の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第10641号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と一般名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「福井コンピュータ」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年8月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、ありふれた氏と認められる『福井』の漢字及び本願指定商品中の『電子計算機』を表示する際に用いられる『コンピュータ』の片仮名文字とを連結して『福井コンピュータ』と横書きしてなるにすぎず、これを本願指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することできないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおり、「福井コンピュータ」の文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく表されてなり、これより生ずると見られる「フクイコンピュータ」の称呼も格別冗長なものでなく、一気一連に称呼し得るものである。

また、構成中前半の「福井」は、「福井県」あるいは「福井市」に通じ、また、ありふれた氏姓としても認識されるものであり、後半の「コンピュータ」は、「電子計算機」を表すものとして一般的に使用されているものであるから、本願商標は、前記「福井」と「コンピュータ」よりなるものというよりは、それぞれ親しまれた該両文字の「福井」と「コンピュータ」が観念上も軽重の差がなく結合し、特に意味をなさない新たな造語を形成しているものというを相当とする。

そして、職権をもって調査したが、例えば、インターネットのサーチ・エンジン「YAHOO Japan」あるいは「Google」で検索してみても、「福井コンピュータ」の文字からなる団体は請求人以外には見当たらず、また、日経テレコン21の検索によれば、請求人と認められる「福井コンピュータ」の表示のもと、建築・測量・土木などのCADソフトに関する記事を数多く認めることができるとしても、該文字「福井コンピュータ」が商品の品質等を表すものとして普通に採択、使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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