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Trademark Appeal Case

造語と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3709号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「R−WRAP」の欧文字を横書きしてなり、第19類「建造物断熱用のプラスチック製シート材,建造物断熱用のプラスチック製フィルム材」を指定商品として、平成8年9月25日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の品番・記号として一般に使用されている「R」の文字と英語で「包む,覆う」の意味を有する「WRAP」の文字とを「−」でつないで「R−WRAP」と普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、該商品が商品を包んだり、覆ったりすることができる商品であることを認識するに止まるものであり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「R」の文字と「WRAP」の文字を連結記号といえるハイフンを介して「R−WRAP」と連綴してなるところ、その構成中、後部の「WRAP」の文字は、「包む、くるむ、まとう、掛ける」等の意味を有する英語(wrap)と同じ綴りであるとしても、これらを連綴して「R−WRAP」と簡潔かつ一連に表示してなる本願商標の構成文字の全体よりは、原審説示の如く「該商品が商品を包んだり、覆ったりすることができる商品」なる意味合いをもって、理解・把握されるものとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても充分に自他商品識別標識としての機能を果たすものというべきである。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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