1 本願商標
本願商標は、「パワプロジービー」及び「パワプロGB」の文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する商品を指定商品として、平成12年7月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年6月14日及び同14年5月13日付け手続補正書により、最終的に、第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,スキーワックス」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4343824号商標(以下「引用商標」という。)は、「POWERPRO」の欧文字を横書きしてなり、平成10年8月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録、その後、その指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ,映画機械器具,電気通信機械器具,レコード,スロットマシン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について、請求人(出願人)に分割移転され、平成15年7月30日にその登録がされたものである。
3 当審の判断
原査定の拒絶の理由で引用した引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、上記のとおり、その一部指定商品について、請求人に分割移転の登録がされているものである。
そして、引用商標の残余の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていないものと認めることができる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。