結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7840(T2002−7840/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第28類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成12年12月22日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、最終的に当審における平成15年9月5日付け手続補正書により、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の業務用テレビゲーム機用部品,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,両替機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の家庭用テレビゲームおもちゃ用部品」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型版,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出または上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,カラオケ機械器具の貸与,携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行うコンピュータゲームの提供に関する情報の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う音楽の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う音楽の提供に関する情報の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う映画の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う映画の提供に関する情報の提供」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1555022号商標は、「ロッソ」「ROSSO」「ろっそ」の文字を三段に書してなり、昭和53年11月13日に登録出願、第9類「工業用ミシン、その他本類に属する商品」を指定商品として同57年12月24日に設定登録、その後、存続期間満了により、平成15年9月17日に本商標権の抹消の登録がされたものである。
同じく、登録第3229091号商標は、「ROSSO」「ロッソ」の文字を二段に書してなり、平成6年4月21日に登録出願、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ,紙巻たばこ用紙」を指定商品として平成8年11月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3229277号商標は、「ロッソ」「Rosso」の文字を二段に書してなり、平成6年3月1日に登録出願、第21類「食器類(貴金属製のものを除く),アイスペール」を指定商品として平成8年11月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4193472号商標は、「ロッソ」の文字を書してなり、平成9年1月27日に登録出願、第16類「印刷物,書画,写真」を指定商品として平成10年10月2日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4193473号商標は、「ROSSO」の文字を書してなり、平成9年1月27日に登録出願、第16類「印刷物,書画,写真」を指定商品として平成10年10月2日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4321080号商標は、「ROSSO」「えびすや」の文字を二段に書してなり、平成9年8月4日に登録出願、第41類「料理店経営者・管理者・一般従業員に対する教育研修」を指定役務として平成11年10月1日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4440566号商標は、「moto ristorante ROSSO」の文字を書してなり(標準文字による商標)、平成11年10月4日に登録出願、第42類「イタリア料理を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として平成12年12月15日に設定登録されたものである。(以下、合わせて「引用商標」という。)
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、図形の下方の欧文字と思しき文字はレタリングの手法によって特異に表現してなるばかりでなく、これよりは直ちに「rosso」の文字が分離して認識されるものとみるべき格別の理由も窺えないから、本願商標より「ロッソ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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