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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12869(T2001−12869/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−12869(T2001−12869/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−12869(T2001−12869/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成12年4月25日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を平成13年5月7日付けの手続補正書により、第3類「泡状で使用する洗顔効果のある化粧水」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『2 Step Sensitive Skin Care』『Cleansing Bubble』『―クレンジングバブル―』『2 ステップ センシティブ』の文字よりなるが、全体として、二段階による敏感肌のスキンケアーで、バブル(泡)によって、クレンジングする商品としか、看取し得ないものであるから、これを本願指定商品中『泡状の石けん類、泡状のよごれを落とすための化粧水』等に使用しても、単に泡状のよごれを落とす商品であることを理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、「2 Step Sensitive Skin Care」「Cleansing Bubble」「―クレンジングバブル―」及び「2 ステップ センシティブ」の文字を四段に横書きしてなるところ、上二段の欧文字部分は、「二段階による敏感肌スキンケア用の、バブルの形でクレンジングする商品」という意味合いを表したものであり、下二段の文字部分は、欧文字部分の一部の表音を表したものであるから、これに接する取引者、需要者は、全体として指定商品「泡状で使用する洗顔効果のある化粧水」の品質を記述的に表したものと理解、認識するに止まるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質を普通に表したにすぎないものというべきであり、自他商品の識別機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、本願商標は、その指定商品が上記1のとおり「泡状で使用する洗顔効果のある化粧水」と補正されたものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消している。

よって、結論のとおり審決する。

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