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Trademark Appeal Case

招福軍配の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10874(T2001−10874/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「招福軍配」の文字を横書きしてなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月21日登録出願、その後、指定商品については、同13年3月14日付け手続補正書により、第20類「木製の置物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『福を招く縁起の良いもの』を表す語として一般に使用されている『招福』の文字と『軍配』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、『福を招く、軍配をかたどった置物』等であることを認識させるにすぎず、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審における職権証拠調べ通知

本願商標を構成する「招福軍配」の文字について、当審において職権により証拠調べを行った結果、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて下記の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、証拠調べの結果を通知し、期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたところ、請求人からは何らの意見もない。

(1)「軍配」の文字が「軍配団扇」の略として一般に知られている事実

(ア)「ぐんばい【軍配】」の見出しのもと、「軍配団扇の略」との解説(広辞苑第5版)。

(2)「招福」の文字が置物を含む各種商品に使用されている事実

(ア)「まねき猫&招福グッズの店 花鳥風月」の見出しで、「...現在、約2000匹の招き猫とたくさんの招福グッズを揃えてお待ちしております。...」の記載(http://www.open-sesame.to/lickycat/index.html)。

(イ)「『招福縁起物』商品一覧」の見出しで、「...〈商品番号:054−ki―008〉招福『招福 福俵枕猫』、〈商品番号:054―ki―009〉バンク『親子招福バンク』、〈商品番号:054―ki―010〉貯金箱『招福 七福猫 宝船(貯金箱)』、...」の記載及び「『招福干支 巳』商品一覧」の見出しで、「...〈商品番号:054―ki―001〉招福干支 『錦彩招福巳(瓢箪松竹梅)』、〈商品番号:054−ki−006〉招福干支『錦彩招福巳(双槌)』、...」の記載(http://www.bazarland.co.jp/050en/cgis/goodslist.cgi)。

(ウ)「招福・開運」の見出しで、「...招福招き猫(20cm)2500円、招福 招きわんこ2,000円...」の記載(http://www.ne.jp/asahi/mamayuko/koubou/engimono.html)。

(エ)「平成12年『辰年』七福神招福小判・御杯」の見出しで、「...純金・純銀製 平成12年(辰歳)七福神招福小判・輝かしい平成12年(辰歳)の新春を迎える、ご尊家の皆様の招福開運・至福千年を寿ぎ、純金製の招福 小判を謹製いたしました。...」の記載(http://www.matsumoto-kisho.co.jp/saishinn5.html)。

(オ)「開運・招福 掛け軸 絵画 縁起物のお店。ゲットウェル(元気堂)」の見出しで、「...旭日、猛虎などの開運・招福の掛け軸を集めました。...」の記載(http://www5a.biglobe.ne.jp)。

(カ)「招福タオル」の見出しで、「...おめでたい日にいかがですか。『招福タオル おめでたづくし』『招福タオル 七福神』...」の記載(http://www.orim.co.jp/A008.html)。

(3)「招福軍配」の文字が軍配型の置物等について使用されている事実

(ア)佐々木工業

軍配の置物の写真及び「勝利を示すこの軍はあの手この手で福招く」の記載の下、「商品番号/128−1『招福軍配(欅)飾り台付き』」の文字と品番・寸法・ネット価格の表示(http://www.biwa.ne.jp/~skk/shopping/page5.html)。

(イ)有限会社開運社本店

「持つ人に福を呼び、運を開き、繁栄をもたらす」の記載の下、軍配の置物の写真及び「招福 軍配」の文字と「出世栄達・招福万来」、「けやき飾り台付き」、価格等の表示(http://www.rakuten.co.jp/kaiunsha/454865/)。

(ウ)三福商事株式会社

軍配の種類として「招福軍配」の文字と価格の表示(http://www.e-sanpuku.co.jp/06.html)。

4 当審の判断

本願商標は、「招福軍配」の文字よりなるところ、その構成中前半の「招福」の文字は、「福を招く」という意味合いを自然と認識させるものであり、上記の証拠調べ通知に挙げた用例のとおり、該文字が「福を招く」という意味合いで縁起物に多く使用されているものである。また、同じく後半の「軍配」の文字は、「軍配団扇」の略として一般に知られているものである。

そして、「招福軍配」の文字をもって軍配型の置物等の商品が請求人(出願人)以外のものによって取り引きされている事実があり、かつ、それらにおいても「福を招く」、「運を開く」などの宣伝文言などと共に使用されていることから、「招福」の文字が「福を招く」という意味合いで使用され、当該商品がいわゆる縁起物の一種であることを表すものとして使用されているといえるものである。

そうすると、「招福軍配」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「縁起物の軍配をかたどった木製の置物」であることを表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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