結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第16917号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2327898号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に表示したとおり「LAP」及び「ラップ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和63年8月24日登録出願、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録はその指定商品中「セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類、くつ下、たび、手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。)、えりまき、マフラー、スカーフ、ネッカチーフ、ショール、ネクタイ、ゲートル、たびカバー、エプロン、おしめ」については取り消す、審判費用は被請求人(審判請求書には、「請求人の負担とする」と記載されているが、これは「被請求人の負担とする」の誤記と認める。)の負担とするとの審決を求めると申立て、その理由として本件商標はその指定商品中「セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類、くつ下、たび、手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。)、えりまき、マフラー、スカーフ、ネッカチーフ、ショール、ネクタイ、ゲートル、たびカバー、エプロン、おしめ」について、日本国内において継続して3年以上使用された事実が存しないから商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきであるとしている。
被請求人は、本件登録商標の指定商品中の主要な商品について使用しているところ、請求人の示した商品のいくつかについては請求人と交渉してもよいと考えているが、連絡先を知ることができない。
当審において被請求人に対し、「被請求人は答弁書において、請求人と交渉の用意があると述べているが、相当期間経過後においてもいまだにその結果の報告がないから、至急これを提出されたい」との審尋書を発したが、被請求人からの回答はない。
よって按ずるに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、実質的に何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類、くつ下、たび、手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。)、えりまき、マフラー、スカーフ、ネッカチーフ、ショール、ネクタイ、ゲートル、たびカバー、エプロン、おしめ」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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